相続する財産は、預貯金や不動産だけではありません。コレクション、家財、雑貨など、遺品として引き継ぐものも多数あります。メルカリなどの便利なツールが普及し、以前と比べて遺品整理の際に不要な遺品を売却するケースは年々増加しています。
相続から何年か経った後に「遺品を売ったら思わぬ高額になった」という経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。そのような場合に気になるのが税金の問題です。本記事では、相続後に遺品を売却した際の税金について詳しく解説します。
遺品にかかる税金とは
遺品と遺産の違い
一般的に遺品とは「故人が残した品物」を指します。例えば家具、貴重品、衣類、楽器、書籍などが該当します。
一方、現金や不動産といった価値ある資産は遺産として扱われ、遺品とは区別されます。遺産に対しては課税対象となることはご存じの方がほとんどだと思いますが、遺品を売った際には課税対象となるのでしょうか。
課税・非課税の違い
遺品を売って得たお金に税金がかかるかどうかは、大きく分けて次の3つの要素で決まります。
- 遺品の種類
- 遺品の売却価格
- 遺品を売って得た所得の合計
これらの要素を踏まえ、課税対象か非課税対象となるかが決定されます。
「課税」とは、国家や地方公共団体が財源として国民から強制的に徴収する金銭のことで、「税金が課せられる対象」ということを意味します。
「非課税」の「非」は「それにあたらない」を表す接頭語で、「課税にあたらない」=「税金が課されない対象」を意味します。
生活用動産かどうかが重要なポイント
生活用動産とは
生活用動産とは、生活に必要とされる動産(財産)のことです。売った遺品が生活用動産の場合、基本的に売却して得たお金に税金はかかりません。
生活用動産とは、その名のとおり「生きていくために一般的に必要とされるもの」のことで、例えば次のようなものが該当します。
- 一般的な家具(テーブル、たんすなど)
- 一般的な家電(冷蔵庫、洗濯機など)
- 日常生活に使用するための車両類(自転車、自動車など)
- 日常生活に使用するための衣類
生活用動産として非課税対象とみなされるポイントは「生きていくために一般的に必要とされるもの」であることです。このような遺品を売っても、原則として税金はかからないとされています。
高級品は注意が必要
上記の「生活用動産」に分類される遺品でも、桁違いに高級なものは課税の対象となる可能性があります。家具や自動車でも、高級なものは「一般的な生活で必要となるもの」とは見なされず、このような遺品を売却して売却額が一定を超える場合は所得税の課税対象となりますので注意が必要です。
着物や美術品類についても同様に高値がつく可能性があります。自身でも高級品と判断がつくものは、遺品整理の際に注意しておきましょう。
生活用動産に対して課せられる税金について、国税庁は以下のように定めています。
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
この基準に該当する遺品を売却した際、その金額が30万円を超えると課税対象となりますが、課税額は遺品を売却した際の総額ではなく、品物それぞれの売却額をもとに計算されます。
遺品整理の特別控除額について
遺品整理の売却時に課せられる税金については、「特別控除額」が設けられています。現在、遺品整理で税金の支払いが免除される控除額の上限は50万円と設定されています。
例えば、遺品の中にある美術品と着物が、それぞれ40万円と50万円で売れたとします。前述したとおり、遺品整理で売却した場合、それぞれの品物に対し30万円までは非課税となりますので、課税される金額は10万円と20万円になります
金・地金は課税対象となるので注意
金地金(ゴールドバーやインゴット)などを売却した場合も譲渡所得として扱われますが、一般的な宝飾品とは異なり、「金(地金)」は売却額がいくらであっても課税の対象となり、「売却額30万円以下なら非課税」の原則から外れてしまいます。
なお、「金の指輪」や「金のネックレス」の場合は宝飾品扱いとなるため、「売却額30万円以内」の非課税対象になります。同じ金でも「地金」と「ジュエリー・宝石類」では扱いが異なるので、注意が必要です。
遺品整理で売却する前の注意点
相続が完了しているか確認する
現金や不動産などの資産相続に比べて、物品の遺品については相続手続きを軽く考えがちです。しかし物品の場合でも、相続についての法律は適用されます。
つまり原則的には「相続が決まっていない遺品は、勝手に売ったり処分することはできない」のです。親族内で相続の話が決まらないうちに、早まって宝石や書画骨董品を売却処分してしまい、大きなトラブルとなるケースは非常に多いのが現状です。
最悪の場合、裁判や賠償というレベルのトラブルに発展することもあるので、十分に注意しましょう。特に高額売却が見込まれる遺品や、希少でプレミアが付きそうな遺品については要注意です。
親族内で相続について十分に話し合い、全員が納得してから遺品を売却処分することをおすすめします。
相続放棄したら遺品は売れない
故人に目立った遺産が無く、反対に債務(=借金)が残されている場合には、相続放棄を考える方が多いことでしょう。ここで気をつけなくてはならないのが、「相続放棄をした人は遺品は売ることができない」という点です。相続放棄という法律の上では「この遺品(借金)は相続しないけれど、こちらの遺品(財産)は相続する」といった選択をすることはできません。すべての債務と権利を相続するか、日用品等のすべてを含む遺品(財産)に対する権利をすべて放棄しないとならないのです。遺品の売却処分を行うと「故人の財産の処分を行った=財産の相続をしている」と判断され、法的に相続放棄ができないとみなされるケースもあるので注意しましょう。
遺品整理で売却する前のポイント
納税相談・確定申告は必ず行う
遺品の売却額が思いもよらぬ高額になった場合は、早めに税金対策に取り掛かった方がよいでしょう。「計算方法がわからない」「納税するレベルなのか判断がつかない」という場合には、とにかく税務署で相談してみましょう。
税務署では税金に関する相談を無料で受けてくれます。一般的な遺品の売却には税金の支払いが発生することはほとんどないため、相談をしたところ特別控除が適用された、税金を払わなくても大丈夫だったというケースも多いです。
反対に曖昧なまま確定申告をせずに放置していると、「脱税」とみなされてしまいます。一度脱税扱いになってからの追徴課税は重く、遺品売却以外の相続についてもチェックが厳しくなります。遺品が高額で売れた時に確定申告をしないことは、デメリットしかありません。
専門業者を通して遺品整理をする
遺品の売却ではそれぞれの品物により、よりメリットのある売却方法もありますが、非常に手間もかかります。遺品整理も含めて様々な手間を削減したい場合は、遺品整理業者などの専門業者に依頼することをおすすめします。
遺品整理業者の中でも遺品整理士が在籍する業者であれば、法律的観点からも遺品の整理・売却の相談ができ、提携の税理士に相談することも可能な業者もありますので安心です。売却費用が安くなってしまう可能性もありますが、専門の知識を持つプロに相談できるので安心です。
遺品を売るタイミングを見逃さない
遺品の種類によっては、長く手元に置いておいた方が税制上優遇されるものもあります。しかし税金が安くなるからといって、遺品を手元に長期保管するのはあまりよい手ではありません。
例えば衣類ならシーズンや流行があったり、家電なら型式が新しい方が高く売れる可能性が高いです。基本的に一般的な生活用品類は売却しても税金が発生しないので、「高く売るタイミング」の方を優先させた方が最終的にはよい結果となるでしょう。
まとめ
遺品の中には骨董品や美術品など価値ある資産が眠っている可能性があり、いざ売却してみたら遺品が遺産となるほどの高額となり、課税対象となってしまう場合もあります。
重要なポイント:
- 生活用動産は原則非課税だが、30万円を超える高級品は課税対象
- 特別控除額は50万円まで設定されている
- 金地金は売却額に関係なく課税対象
- 相続が完了する前の売却は避ける
- 相続放棄をした場合は遺品の売却はできない
もし遺品整理にあたり税金面で気になる点があれば、税務署や税理士に相談し、適切な申告を行いましょう。早めの相談が、後々のトラブルを防ぐ最良の方法です。
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