生活保護受給者の葬儀について

生活保護の葬儀

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生活保護を受給している場合、葬儀を行うことができるのか。また費用や手続きはどうしたら良いかなど様々な不安を感じている方もいるのではないでしょうか。葬儀を行うことが可能な場合、どのような条件があるのかも気になるところです。ここでは生活保護受給者の方の葬儀について解説していきます。

生活保護受給者の葬儀について

生活保護とは

厚生労働省では生活保護に関し以下のような記載があります。

資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

上記の様に、生活保護制度では金銭的に困窮する場合にあらゆる補助を受けられる制度です。その一方で逆に生活上の制限が生じもします。では、生活保護を受給している場合、葬儀を行うことはできないのでしょうか。

生活保護受給者でも葬儀はできる

結論から言うと、生活保護受給者でも国から生活保護法による援助を受けて必要最小限の葬儀をあげることが可能です。国からの援助を利用してあげる葬儀は「生活保護葬」「福祉葬」「民生葬」などと呼ばれており、一般的なお葬式とは分けて考えられます。生活保護の葬祭扶助は『最も簡素な葬儀のために必要な費用』とされ「ご逝去先へのお迎え・ご安置・火葬・収骨」に限定されます。このため、お通夜や告別式は行えません。

生活保護受給者死亡時の手続き

福祉事務所などへの連絡

生活保護受給世帯の人が亡くなったら、民生委員、ケースワーカー、役所の福祉係に連絡します。

葬祭扶助の申請・確認

管轄の福祉事務所に葬祭扶助の申請をします。役所への葬祭扶助の申請は、必ず葬儀の前に行わなければなりません。葬祭扶助額は自治体によって支給額が異なることもあります。もし、葬祭扶助の申請者と故人の住民票の管轄が異なる場合は、原則的に申請者の住民票がある地域の役所に申請します。

葬儀社への依頼

多くの場合、役所が葬祭扶助に対応する葬儀社を紹介してくれます。葬祭扶助の申請が認められたことを確認して、葬儀社に葬儀を依頼します。その際、葬祭扶助を利用する旨を伝えることが必要です。

葬儀

葬祭扶助の範囲内で行える葬儀を行います。前述のように、通夜、告別式がなく火葬のみを行う「直葬(ちょくそう)」と呼ばれる形態の葬儀です。

葬儀費用の支払い

福祉事務所から葬儀社に葬儀費用が支払われます。ほとんどの場合、葬儀の施主を介さずに、福祉事務所から直接葬儀社に支払われます。

生活保護葬と葬祭扶助

生活保護葬とは

前述した通り、国から生活保護法による葬儀扶助(=援助)を受けて必要最小限の葬儀をあげることを「生活保護葬」と一般的に呼ばれます。あくまで最低限と定められるため、通夜・葬儀・告別式といったセレモニーはできません。棺やドライアイスなど、故人に関係する最低限の備品の用意はされますが、祭壇、遺影写真、装飾花なども含まれません。火葬のみで行ういわゆる「直葬」スタイルとなります。

葬儀扶助について

葬祭扶助とは、生活保護法で定められる制度のひとつです。生活保護を受けていた人が亡くなった場合、費用がかかる通常の葬儀を行うのは難しいのが現状です。こうした場合のために、自治体から葬儀費用が支給される「葬祭扶助制度」が用意されています。葬祭扶助は生活保護受給者だけでなく、経済的に困窮している旨を申請ができれば利用が可能な制度です。この制度を利用するには、葬儀を行う前に所轄の自治体に申請することが必要です。また、申請が可能となるのは条件を満たす必要があります。現在、生活保護法で定められている葬祭扶助の内容は、以下の4つの範囲になります。

  • 検案
  • 死体の運搬
  • 火葬又は埋葬(※埋葬とは土葬を意味する)
  • 納骨その他葬祭のために必要なもの

生活保護葬の葬祭扶助が認められる条件

故人が生活保護受給者で身寄りがない

故人が、生活保護を受給しており、身寄りがない場合に認められます。この場合は、家主や民生委員、後見人など遺族・親族以外が葬儀を手配する場合が想定されています。また、身寄りがあっても遠縁の親族などで遺骨の引き取りを拒否された場合に、第三者が葬儀を手配するという場合も同様です。

喪主が生活保護受給者

喪主になる人が生活保護受給者で、葬儀費用を負担できない状況の場合に認められます。

生活保護葬が認められないケース

喪主や故人が生活保護を受給していても、必ずしも生活保護葬を行うための葬祭扶助が認められるわけではありません。以下は一例となります。

故人に資産がある

故人が生活保護を受給していても、葬儀費用を賄えるだけの預貯金などの資産があった場合には対象外になってしまいます。また、葬儀費用の全額が賄えない場合には、不足分のみに葬足扶助が充てられます。

親族に葬儀費用を支払える経済状況の人がいる

子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹といった扶養義務者の中に、葬儀費用を支払えるだけの経済力がある人がいると判断されると、葬祭扶助が認められないことがあります。生活保護葬は税金を使用しての葬儀になるので、できるだけ親族に負担してもらうように、働きかけることが多いようです。

生活保護葬を行う際に気になるポイント

戒名はつけられる?

一般的な直葬では出棺時や火葬前に僧侶による読経が行われますが、国からの補助ではお布施は賄えないので、読経・戒名はありません。しかし「制度を利用したから戒名をつけられない」というわけではありません。受給されたお金を使わないのであれば、寺院に直接依頼することは可能です。自費で戒名をつける際には、扶助制度の申請を行う前に注意点を確認しておきましょう。高額な戒名料を支払った場合は、扶助の対象外とみなされる可能性も考慮しなければなりません。

参列者はどうなるの?

参列者の人数は特に制限はありませんが、火葬場にはあまり大人数は入れないことが多く、セレモニー的なものも行われないため参列者は近親者のみの最小限となるのが一般的です。火葬場に搬送後、参列者が手を合わせてから火葬が始まり、火葬終了後に骨上げを行ってご遺骨を骨壺に収めたら散会となります。もし故人と親しい人が参列したいと言った場合には、法要は行わないこと、直葬形式であることをあらかじめ知らせておきましょう。

お香典は受け取っても良いの?

生活保護葬でも、お香典は受け取り可能です。生活保護受給者は、働いて得た収入を申告し自治体に生活状況を報告する義務がありますが、基本的にお香典の収入は所得として認定される事なく、役所への申請や報告の義務はありません。納骨する際に発生する費用に充てたり、故人の家族のために使用しても問題ありません。補足として、生活保護受給者は生活保護費から香典を出すことはできない決まりとなっています。

遺骨やお墓はどうするの?

葬祭扶助は、骨壺に骨を入れるところまでが対象となり、お墓や納骨の費用扶助は含まれていません。先祖代々の墓に納める人もいますが、納めるお墓がない、遺骨の引き取り手がいない、引き取り拒否をされるなどのケースもあります。引き取り手のない遺骨の多くは、生活保護受給者や行旅死亡人など身元不明者の遺骨専用の納骨スペースに納められます。通常、3~5年は個別に保管され、その後、合葬(集合)墓にまとめられることが多いです。

もしその他の手段で供養したいと考える場合、葬祭扶助を受けるにあたり、戒名同様その後の納骨にもあまりお金はかけられないでしょう。このような状況では選択肢に限りがありますが、以下のような方法もあります。

遺族が保管

法律では納骨の期限が定められていないので、家の仏壇などに遺骨を置くことは違法になりません。しかし、自宅の庭や裏山などに埋めてしまうと死体遺棄罪に該当するので注意しましょう。

納骨堂

納骨堂とは、個人単位で骨壺を安置できる建造物です。核家族化でお墓の継承が難しくなってきたこと、建物が街中にあるのでお参りがしやすいなどで近年人気が高まっています。また通常のお墓より安価に遺骨を納められるのも魅力です。

散骨

散骨は、遺骨を粉状に砕いて山や海に撒く自然葬のひとつです。自然葬を取り扱う業者も増え、近年では散骨を行う人も増えています。しかし比較的新しい方法で、法整備が追いついていないのが現状です。今後散骨に関する法律が更新される可能性もあるため、散骨を検討する際は自治体に確認するとよいでしょう。

まとめ

生活保護を受けている場合も、葬祭扶助制度を利用して「生活保護葬」という葬儀を行う事ができることがわかりました。この制度は生活保護受給者だけでなく、経済的に困窮している旨を申請ができれば利用が可能な制度です。葬祭扶助を受けるには条件を満たしたうえで申請を行う必要があるので、必ず福祉事務所で手続きを行いましょう。葬祭扶助を受けられれば基本的費用は負担金0円で供養を行えるので安心です。立派な葬儀はあげられずとも、大切な故人を見送るに辺り、「費用が無いから」と諦めることなく、最低限でもきちんとお見送りできる手段はありますので、先ずは相談してみましょう。

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