【株式の相続】必要書類・手続きを解説!

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「親の相続財産の中に株式があるんだけど、株なんか人生でやったことないし一体どうやって相続すればいいんだろうか」という人は大勢いらっしゃいます。
また「親はいくつか株を持っていたようだが、どこを探しても株券が見当たらない…」ということもあります。そのような場合の対処法を説明します。

株式の相続とは

株式の相続とはどういったものなのでしょうか。
株式の相続と他の財産相続との違いを見ながらご説明していきます。

評価額について

現金・預貯金の評価額は、通帳に書かれているそのままの金額です。
定期預金の証書などは利子が付いて額面よりも少し多くなりますが、基本的に同じです。

不動産(家屋・土地)は毎年4月1日に固定資産の評価額が更新されます。
長期的に見ると相当の差はあるかもしれませんが、一年単位では変動額はそこまで大きくありません。

では株式(有価証券)の評価額はどうでしょうか。
ご存知のように毎日変わります。しかも大幅に変わることもあります。
株式は高騰したり、暴落したりする可能性があります。何倍の価値になることもあれば、反対に、会社が倒産したりしてしまうと評価額は0円です。
ここが他の財産との大きな違いです。

株式のメリットとデメリット

現金を分けるときは、相続人で法定相続分どおりに分けるのが普通です。
しかし株式の場合は、大抵一人の人がすべて相続することになります。株式を持ちたがらない方もいらっしゃるでしょうし、そのほうが何かと都合がいいからです。

株式を持っていると株主総会での議決権が与えられます。毎年の配当金ももらえます。
さらに株主優待券を受け取ることができれば、多くの恩恵を得られます。

小さい会社ですと株式は上場されておらず、社長が大半を持っています。
そうした場合、株式には会社の方針を決める力さえあるのです。
しかし株式には評価額が下がるという恐れも常にありますので、現金と比べてどちらが良いということはありません。

株式を相続せずに放置しておいてもよいか

被相続人の死後、銀行に預けてある預貯金は凍結されます。
相続が終わるまでは動かせません。

不動産についても相続人全員で共有している状態になるので、売却することはできません。

株式も同じく相続が終わるまで動かせません
自分に法定相続分が1/2あるからといって、株式の1/2だけ売ろうとしてもそれはできません。

株式,相続

そのため早めに手続きをすることが必要となってきます。
この手続き自体も株式の方が預貯金より複雑で面倒です。
現金のように、お金を銀行口座に振り込んで終了ではないのです。

株式の相続に必要な手続きと書類

では実際の株式の相続手続きについてご説明します。

株式の調査

まず初めに被相続人の所有している株式がどこにあるのか、どのくらいあるのかを調べる必要があります

一般的に株式は個人で管理するのではなく、証券会社が管理しています。
被相続人の重要書類入れなどを調べれば、恐らく証券会社の書類が出てくることでしょう。

その会社支店の窓口に直接行くか、電話をかければ詳しい手順を教えてもらえると思います。

書類を探すときは「取引残高報告書」を探してみてください。
証券会社は年に何回か定期的に送ってくるので大量に見つかる場合もあります。

もしも取引残高報告書が見当たらなくても落ち着いてください。
証券会社の封筒だけでもあれば、そこに請求をかけて再発行してもらうこともできます。
この取引残高報告書には、何という会社の株式を、どれだけ所有しているのかが書かれています

株式を持っていたことは確かで、どこの証券会社かわからないときはどうすればいいでしょうか。
大手の証券会社や地元の証券会社に照会をかけることもできます。
それぞれの証券会社で照会方法が異なるので、詳しくは各社に尋ねてみてください。

また、被相続人所有の株式が上場された株式でない場合はどうすればよいでしょうか。
上場されていないので証券会社に照会をかけても出てくることはありません。
手元に残された株券を見て、その株式を発行した会社に電話などで連絡するとよいでしょう。

株式の調査

遺産分割協議

次にすることは、遺産分割協議です。
株式とそれ以外のすべての相続財産を調べて、その財産の一覧を作ります。
それに基づいて相続人全員で遺産分割協議をします。

協議と言っても一か所に集まって話をする必要はありません。
電話やメールで話し合うだけで十分です。おそらく資産運用に興味のある人が株式を欲しがることでしょう。

話がまとまったら遺産分割協議書を必ず作成しましょう
手続きに必要なだけでなく、相続人同士であとになってから揉めないために、二つの意味で重要な書類となります。

念のため相続人全員の分を作成します。
全員が株式を欲しがらず話がまとまらない場合については後述いたします。

口座開設

株式を誰が相続するか決まったら、その相続人が手続きをすることになります。
代理人による手続きを認めている証券会社もあれば、本人自身の手続きしか認めていない証券会社もありますので注意してください。

上場されている株式の場合、手続きをすることになるのは証券会社です。
なお、中小企業などで上場されていない株式の場合、手続き先はその株式の発行会社となります。

株式の名義を変える時は、証券口座を持っていなければなりません
もし証券口座を所有していないなら、証券口座を新たに開設しなければなりません。
複数の相続人が株式を相続したい場合は、それぞれが証券口座を持っている必要があります。

また、上場された株式を相続する場合は、被相続人と同じ証券会社に証券口座を持っていると手続きが楽にできることを覚えておきましょう。

特別口座

電子化されずに家でずっと保管されていた昔の株券はどうなるのでしょうか。
こうした株券は電子化が進んだ今でもかなり見かけますが、手続きが少しやっかいです。

株式の電子化の時に、上場された株券を証券会社に預けなかったものについては、株式を発行した会社が開設した「特別口座」に管理されています。
もはや手元にある古い株券は無効となっています。何の価値もありません。そして特別口座のままでは一般口座に名義変更ができません。ただし株主としての権利だけは確保されています。

繰り返しますが、特定口座から一般口座への移管はできませんので、被相続人の特別口座から自分の特別口座へ移管をしなければなりません。
もしくは、株券を電子化しなければなりません。

証券会社ではまだ管理されていない状態なので、まず株券の発行会社へ問い合わせをしてから信託銀行や証券会社で株式の電子化をします。
このどちらかの方法をとることでようやく自分の一般口座に株式を移管することができます。
その後は自分が持っている他の証券会社の一般口座に株式を移管することもできます。

株式の相続に必要な書類

それでは株式の相続に基本的に必要となる書類について見ていきましょう。

  • 株券(株券が発行されている場合のみ)
  • 名義書換したのち新しく株主になる人の株主票
  • 証券会社の口座開設申込書
  • 遺産分割協議書、または証券会社指定の共同相続人の同意書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書

※証券会社や株式に種類によってはこのほかにも必要になる書類があります。

株式の相続する場合に知っておきたいこと

場合によっては、相続財産のほとんどが株式だというケースもあるでしょう。
また、資産運用に興味のない人にとっては、株式よりも現金の方に魅力を感じることと思います。

相続人全員がそのような考え方の場合はどうすればよいのでしょうか。
株式の押し付け合いを避ける実際的な方法があります。
それは株式を現金化して、公平に分けるという方法です。
その際、遺産分割協議書には株式を売って現金を分けることを記載しておきましょう。

株式を売却して現金化する場合、被相続人の名義のままで売ることはできませんので、一時的に代表相続人の証券口座に移管します。
それから株式を一括で現金化し、遺産分割協議書通りに分けます。
代表相続人の口座を売却専用の口座にしておけば、名義変更後はすぐに閉鎖してもらえるので誰の名前で口座を作っても大丈夫です。

まとめ

株式を持つことにはメリットとデメリットがあるので、それを理解したうえで相続するようにしましょう。
もし資産運用に自信がないのなら現金化するのが一番かもしれません。株式の相続手続きは比較的単純ではなく、時間をたくさんかける必要があります。

しかしそのままではどうすることもできないので、早めに手続きをなさってください。
相続税の申告期限に間に合わないと大変なことにもなりかねません。
もしわからない点があっても証券会社は親切に教えてくれますので、遠慮なく何でも聞いてみてください。

最後に、もし自分が株式を持っている場合、現在では株券は発行されていないため家族にそのことを知らせておくとよいでしょう。
親から受け継いだ大切な財産を賢く用いていきたいですね。

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