祖母の財産を孫が相続する3つの方法を解説!

祖母 相続

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祖母の財産を孫が引き継ぐことは可能なのでしょうか?この記事では、相続を考える時に基本となる法定相続人の基礎知識と、祖母の財産を相続できるパターンを3つに分けて解説しています。

法定相続人について

人が亡くなった際に発生する遺産相続には、相続の順位が法律で定められています。これを法定相続人といいます。全ての相続手続きはこの法定相続人を起点として考えられるので、誰がなるのかを確認しておくことは非常に重要です。

法定相続人は故人との関係に応じて決められていますが、最も順位が高いのが配偶者です。故人の配偶者は配偶者相続人として、相続順位の変動があった場合でも常に最上位の相続人になることができます。
配偶者以下の相続順位は

  1. 子供
  2. 直系尊属
  3. 兄弟姉妹

と定められています。

法定相続人について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

【相続の基礎知識】相続人について解説!

孫に祖母の財産を相続する権利はない

祖母が死去した際の法定相続人は、配偶者の祖父が最上位相続人として最も多くの財産を受け継ぎます。
それに次いで

  1. 祖母の子供
  2. 祖母の両親
  3. 祖母の兄弟姉妹

と続きます。
つまり、祖母の死去に伴う相続において、一般的には孫が法定相続人となることはありません。しかし、一定の条件を満たすことで孫が祖父の財産を受け取ることができるのです。

祖母の財産を孫が相続する3つのケース

1.孫が祖母の代襲相続人になる

祖母が亡くなり相続が発生した時点で、相続人である子供(孫の父または母)が亡くなっていた場合、親が持っていた相続の権利を子供が受け継ぐことができます。これを代襲相続といいます。

代襲相続により、孫は遺産相続において法定相続人と同じように扱われることになります。もし、代襲相続の権利を持つ孫が複数いる場合は、定められた相続分を人数割りすることになります。全体の1/2の相続権を持つ子供が亡くなって2人の孫が代襲相続するとしたら、各1/4ずつの権利が生じるというわけです。

しかし、代襲相続は孫の親が亡くなっているということが大前提のため、確実に孫に財産を受け取らせる方法とはならないでしょう。

代襲相続について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

【代襲相続】割合・開始要因・相続放棄・養子のケース

2.祖母が遺言書を作成しておく

法定相続人以外に財産を相続させたい場合、一般的な方法として遺言書を遺すことを考える方も多いのではないでしょうか。所定の手続きを踏んで作成された遺言書は法的効果を持ち、本来相続権のない人にも確実に財産を受け継がせることができます。

このように遺言書により財産を引き継ぐことは、相続ではなく遺贈(いぞう)、財産を受け取る者は相続人ではなく受遺者(じゅいしゃ)と呼びます。また、遺言書による遺贈には、特定遺贈包括遺贈の2種類があります。

「〇〇の土地を遺贈する」というようにに、遺贈するものを指定して遺贈する特定遺贈に対して、包括遺贈は財産の割合を指定して遺贈することができます。この場合、包括遺贈された受遺者はプラスの財産だけでなく、ローンや借金等のマイナスの財産も引き継ぐことになります。プラスの財産と同時にマイナスの財産も引き継がせてしまう可能性があるので、注意が必要です。

加えて、法定相続人には遺留分という、最低限保証されている割合が存在します。遺言書を以てしてもこの遺留分を侵害することはできません。遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求として、権利を主張することができます。相続人が複数いる場合、これらの遺留分にも配慮して遺贈分を決定することでトラブルを未然に防ぐことができます。

遺言書の探し方・必要な手続き・作成時の注意点について解説!

【遺言書】10通りの効力・記載通りにならないケース

遺言書に対抗する遺留分とは?相続人別の割合・手続きについて解説!

3.祖母が孫と養子縁組する

孫に財産を受け継がせる方法として遺言書と並んで確実性が高いのは、祖母と孫が養子縁組をする方法です。遺産相続において、実子と養子は同じ子供として平等に扱われます。このため、養子であっても実子と同じ割合で財産を受け継ぐことが可能になります。遺言書と養子縁組は、特定の孫に財産を引き継がせたい場合や一代飛ばしで財産を相続させたい場合に有効な方法です。

ただし、法定相続人として扱われるということはローンや借金といったマイナスの財産も引き継がなければならないということです。孫が思わぬ負債を抱えることがないよう、事前によく協議しておく必要があるでしょう。

養子縁組の相続について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

【養子と相続を徹底解説】養子縁組のメリット、デメリットとは?

祖母の財産を孫に生前贈与する方法

毎年110万円までなら非課税で贈与できることは広く知られていますが、他にも孫へのまとまった額を贈与する方法があります。教育資金や結婚資金等の贈与は、1000~1500万円の範囲内で非課税とされる贈与制度が制定されました。

また、株や投資信託を孫名義で契約するジュニアNISAなども徐々に普及してきています。孫ひとりにつき1500万円までという制約はありますが、これらの制度を活用することで、相続税を節約しつつ有意義に財産を孫に活用してもらうことができます。

ただし、これらの贈与は実際に使っているという事実が非常に重要です。一定の年齢に達した時に贈与された財産が残っている場合は、贈与税を支払う必要があります。事前によく計画したうえで生前贈与を実行するようにしましょう。

祖母の財産を生前贈与するメリット

生前贈与の最も大きなメリットは、双方の意思確認が可能であるということです。財産を贈与する人と受け取る人の意思を確認できるので、死去後の相続に関するトラブルをある程度抑える効果が期待できます。

また、生前贈与にはさまざまな控除があり、うまく活用することで相続税の節約にもなるとして注目を集めています。

孫に祖母の財産を生前贈与する際の注意点

いずれの方法にも言えることですが、本来法定相続人でない孫に財産を引き継がせるということは、親族間の心情的なトラブルに発展する可能性があります。事前によく親子間、兄弟間で話し合い、孫がトラブルに巻き込まれることのないよう配慮するべきでしょう。

また、法的なことも関連してくるので、専門家に相談してアドバイスを受けることも非常に有益です。

まとめ

祖母の財産を孫が引き継ぐ場合、生前からの対策が必要不可欠です。遺された人たちがスムーズに相続を終えられるよう、必要に応じて専門家に相談しつつ進めていくことをお勧めします。特に、養子縁組や遺言書等の手続きには時間的な余裕を持って、早めに対策を始めましょう。

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