【長男必見!】長男のみ財産を相続することは可能か?

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以前は家督制度があり、長男がすべての財産を相続することが当たり前でした。

今回は「長男にだけ相続させるのは当たり前だ」、「長女には相続させたくないから長男にだけ相続させたい」などの考えをお持ちの方に向けて、長男の相続について解説していきます。

長男のみ相続することは可能

旧民法では家督相続により長男がすべてを相続することが当たり前でした。その流れもあり、長男のみに相続をしたいという方がいらっしゃいます。特定の場合に限り長男のみ相続をすることは可能ですので、そのご説明を行います。

注意としては、現在は法定相続分が定められているため、法定相続がなされると長男のみに財産を相続させることができません。

また、法定相続分の順位としては、一般的には、相続の単純承認を行うと、以下の順で該当した相続人が財産相続を行うことになります。

  1. 被相続人の配偶者
  2. 被相続人の子
  3. 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
  4. 被相続人の兄弟姉妹

※相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

※内縁関係の人は、相続人に含まれません。

それでは、長男のみに相続できるケースについてご説明をします。

遺言書で長男のみ相続

遺言書に、長男にのみ相続する旨を記せば相続することが可能です。ただし、他の共同相続人から遺留分減殺請求が行われることがあります。遺留分とは相続人に残さないといけない最小限の割合のことであり、相続分の半分が遺留分となります。

遺産分割協議で長男のみ相続

法定相続人全員が納得する為の話し合いをし、合意すれば長男のみ相続することが可能です。ただし、遺産分割協議では価格が高額であることから、他の相続人の一人が反対して話がまとまらないケースも頻発します。

他の相続人が相続放棄をする

被相続人の死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、家庭裁判所の受理を受け、放棄者には相続権がなかったことになり、放棄しなかった相続人だけが相続分に応じて財産を分割します。放棄しない者が長男のみであったときは、1人で全財産を相続することが可能です。

長男に生前贈与を済ませておく

贈与税が課税されますが、被相続人の生存中に財産を贈与すること(生前贈与)で、長男のみに相続をすることが可能です。贈与税が免除されるケースも存在しますので、気になる方は、国税庁のリンクをご参照ください。

国税庁のリンク

URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

相続する際に頼るべき専門家は?

財産を相続する際には日常では扱わない手続きが大量に必要になるため、専門家に相談するケースが頻発します。財産相続の専門家としては、司法書士、行政書士、税理士、弁護士、が存在しますが、その特徴と頼ることができる内容を考えてみましょう。

司法書士

土地や建物の売買や離婚の財産分与、贈与、相続などによって不動産の所有者が移転したときには所有権移転登記をしなければなりません。また、土地に担保を設定するときには、抵当権の設定登記をします。司法書士はこういった登記の専門家になります。

頼ることができること

  • 不動産の相続登記(所有権移転)
  • 不動産の抵当権抹消登記
  • 遺言書の作成、遺言執行
  • 遺言書の検認
  • 相続放棄

などです。

行政書士

依頼することで、代わりに書面策をしてくれるのが行政書士になります。たとえば、各種の内容証明郵便の作成や契約書作成、役所に提出しないといけない文書や申込書の作成を行ってくれます。

頼ることができること

  • 遺言書の作成
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続人調査
  • 車や株式の名義変更手続き

などです。

税理

税金の専門家が税理士です。税務申告の代理権を保有するのは税理士のみとなります。節税方法や税務調査の対策などを相談ができ、経営や起業の支援を行う人も多いです。

頼ることができること

  • 贈与の方法
  • 相続財産の評価
  • 事業承継
  • 相続税の申告
  • 相続税の更正請求

などです。

弁護士

弁護士は法律問題の全てを扱うことができる法律のプロフェッショナルです。

頼ることができること

  • 遺言書作成
  • 遺言執行者への就任
  • 遺産分割協議、調停、審判の代理人
  • 遺言書の検認
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続放棄、限定申述の申述
  • 相続人調査、相続財産調査
  • 遺留分減殺請求
  • 事業承継
  • 仮処分

などです。

まとめ:長男にのみ相続は可能だがトラブルに注意

ここまでお伝えしてきた通り、長男のみに相続させることは可能です。しかしながら、どうしても高額なお金にかかわることなので相続人同士でのトラブルなどが発生しがちです。内容も複雑になることが多いため、専門家の方に頼り適切なご対応を行うことをお勧めいたします。

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