一人っ子の財産相続は不利?事前の対策で税額は大幅に変わる

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両親が亡くなったとき、子供にとって避けて通れない相続ですが、財産相続において「一人っ子が不利になる」という話を聞いたことはありませんか?

実は、一人っ子は2人以上の子供がいる家庭に比べて相続税の基礎控除額が少なくなることから、一般的に相続において不利だと言われているのです。

今回は、親からの財産相続に不安を感じている一人っ子が、あらかじめ知っておきたい法律事情や、節税のポイントについて解説していきます。

一人っ子は基礎控除額が少ないため相続に不利

「控除」には「一定の金額を差し引く」という意味があり、相続においての「基礎控除額」とは、故人から財産を相続する際に「非課税対象と認められる金額」のことです。

相続税の基礎控除額は《3,000万円+600万円×法定相続人数》という公式で求められるため、基礎控除額の決定には、法定相続人の数が大きく影響します。

つまり、一人っ子が法定相続人として両親の財産を相続する場合、2人以上の子供がいる場合と比べて、基礎控除額が少なくなってしまうのです。

これが、一人っ子の財産相続が不利だと言われている理由です。

一人っ子の基礎控除額の計算例

前項で相続税における基礎控除額の考え方、計算方法を説明してきましたが、一人っ子と2人以上の子供がいる場合の基礎控除額には、どのくらいの金額差が出るのでしょうか。

以下に、両親ともが亡くなり、法定相続人として「1人の子供がいた場合」と「2人の子供がいた場合」の、基礎控除額と相続税額の具体的な計算例をご紹介します。

両親の財産6,000万円を、法定相続分で分割した場合を例に見ていきましょう。

例1)基礎控除額(相続税の対象外、非課税となる金額)

計算式=3,000万円+600万円×法定相続人数

【一人っ子の場合】3,000万円+600万円(600万円×1人)=3,600万円

子供が2人の場合】3,000万円+1,200万円(600万円×2人)=4,200万円

例2)課税遺産総額(相続税の課税対象とされる金額)

計算式=財産額―基礎控除額

【一人っ子の場合】6,000万円―3,600万円=2,400万円

子供が2人の場合】6,000万円―4,200万円=1,800万円

例3)実際に課税される相続税額

計算式=課税遺産総額×金額に応じた税率―金額に応じた控除額

【一人っ子の場合】2,400万円×15%-50万円=310万円(1人で全額納税)

子供が2人の場合】1人当たり900万円×10%-0円=90万円(2人で180万円納税)

一人っ子の基礎控除額の計算例

上記の計算結果から、一人っ子の方が、2人子供がいる場合に比べ、相続税として負担する金額が倍近く高くなる、ということがわかります。

一人っ子でも養子縁組で節税対策になる

基礎控除額が少なくなり、相続税額が上がることから2人以上子供のいる家庭に比べて不利とされる一人っ子の相続ですが、実は「養子縁組」による節税対策が可能です。

これは、故人と養子縁組した者が民法上実子と同等の扱いを受けられるという制度を利用した方法で、法定相続人を増やすことで、基礎控除額の増額と節税を狙うものです。

養子にする人数には制限がある

有効な相続税の節税方法に見える養子縁組ですが、注意点もあります。

民法上では、個人が養子縁組できる人数に制限はありませんが、養子縁組された子が実子として法定相続人に認められる人数には、以下の通り制限が課されています。

  • 故人に実子がいる場合は、1人まで
  • 故人に実子がいない場合は、2人まで

養子にする人数には制限がある

かつては、制限なく養子縁組による法定相続人の追加が認められていましたが、節税対策のために何人も養子縁組する事例が相次いでいたため、制限されるようになりました。

養子縁組で相続税が2割加算になる場合も!

相続税額の計算方法には、相続への課税に公平性を確保するための規定として、相続税を2割増しで計算する「2割加算」という制度が設定されています。

これは、本来は故人から見て一親等の血族(子供、父母など)、または配偶者(妻や夫)以外の「一親等の親族」が財産相続する場合に課せられる計算方法です。

【一親等の親族】

孫、甥、姪、兄弟、姉妹など

このため、通常は実子として扱われる養子縁組においても、養子縁組した人物が上記の「一親等の親族」にあたる場合には、相続税の計算には2割加算が適用されます。

せっかく相続税節約のために養子縁組しても、養子となる人と故人の関係によっては相続税が2割増しになるケースもありますので、注意しましょう。

一人っ子でも生前贈与で節税対策が可能

財産を子供や孫に遺す方法には、大きく分けて亡くなってから財産を継がせる「相続」と、生きている間に譲っておく「贈与」があります。

同じように感じられる相続と贈与ですが、税率や税金の計算方法が異なるため、うまく利用すれば一人っ子相続の節税対策として役立つのをご存知でしょうか。

以下からは、2018年現在において一人っ子の相続税対策として使える贈与税のポイントを

2つ、ご紹介していきます。

年間110万円までは贈与税は非課税

生前の財産贈与では、1年あたり110万円以下の贈与であれば、課税対象にはなりません。

つまり、亡くなってから一人っ子にまとまった財産を相続させるよりも、生前に年間110万円以下の財産を長期的に贈与していく方が、税金がかからないということになります。

どのくらいの財産があるかにもよりますが、金額によっては、死亡後に相続をさせるよりも大きな金額を遺せる可能性もある方法です。

孫への相続税であれば「教育資金」として1500万円まで非課税

2019年3月31日までの期間限定ですが、教育資金という名目であれば、祖父母から孫への1500万円までの一括贈与を非課税とする制度が実施されています。

本来であれば、子供だけでなく孫の代まで財産を遺そうと思うと、二段階で相続税を支払うか、孫への相続税が2割加算になることを加味しなくてはなりませんよね。

しかし、この方法で孫が譲り受けた財産には、祖父母の死後も孫が30歳になるまで、教育資金として使用する限りは贈与税・相続税の発生はありません。

子供だけでなく、元気なうちに孫への財産相続もさせておきたいという人は、この方法で財産の生前贈与を検討してみると良いでしょう。

小規模宅地等の特例で実家の相続税評価を80%下がる

「小規模住宅地」の特例とは、財産として相続した住宅・事業用の建物等の宅地にかかる相続税評価額を、最大80%まで引き下げてくれるという特例制度です。

これにより、相続税額が大幅に少なくなるケースも多いので、基礎控除額が少なく、相続税額が大きくなりがちな一人っ子は、うまく活用することをおすすめします。

小規模宅地等の特例の適用条件は?

一人っ子が小規模住宅地等の特例の適用を受けるには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 故人となった親と、同居している実績があること
  • 故人となった親と別居しているが、借家を居住していること

上記の条件を満たしていない人、または対象となる宅地の面積が330平米(約100坪)以上の物件には適用されませんので、注意してくださいね。

まとめ:一人っ子でも早期の対策で心配なし

財産の相続において「基礎控除額が少なくなる」という意味では、2人以上の子供のいる家庭よりも、一人っ子の方が不利になるのは事実です。

しかし、養子縁組や生前贈与、小規模住宅地等の特例制度など、有効な税金対策を知っておくことで、相続税は減らすことができます。

一人っ子が、相続税の支払い額で損をしないようにするには、早め早めの対処が必要です。

あらかじめ準備しておくだけでも精神的な負担はかなり少なくなりますから、生前から両親とよく相談し、協力してもらったうえで、いざという事態に備えてくださいね。

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