遺言書に対抗する遺留分とは?相続人別の割合・手続きについて解説!

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「私の相続財産があまりに不当なまま話し合いが進んでいるけれど、泣き寝入りするしかないのか・・・」そんな時は遺留分を請求できないか検討してみましょう。
遺留分とは一定の法定相続人に認められる、最低限の相続財産を受け取る権利です。
今回は遺留分について、相続財産と遺留分の関係、法定相続と遺贈について、遺留分権利者について、遺留分減殺請求とその手順などを詳しく解説します。

相続財産とは

相続財産とは、被相続人から相続人に承継される全ての財産です。この相続財産には被相続人が生前に贈与した財産も含まれます。具体的に言うと、特別受益に該当する財産です。
特別受益とは、結婚費用として受け取った利益や、特別な学費、企業のための開業資金などが該当します。特別受益があれば、相続財産に持ち戻した上で遺産分割協議を行うことになります。
相続財産は民法で誰がどの割合で承継するかということが定められています。それが法定相続人と法定相続分です。

法定相続人と法定相続分とは

法定相続人とは配偶者と血族関係者(子供 、両親、兄弟姉妹)を指します。血族関係者には相続順位があり、全員が法定相続人として財産を承継できるわけではありません。法定相続分とは、法定相続人に財産の何割を承継する権利あるか法律で明示したものです。現実には相続人同士で遺産分割協議を行って承継財産を決めていくことになるため、法律通りの割合に収まらないことが多いのですが、遺産分割を行う上での一つの指針となります。
法定相続分の趣旨は、被相続人による完全自由な処分を認めないということです。


例えば被相続人が、遺族のことを考慮せず「愛人に全財産を承継させる」として、遺族がそれを受け入れられるでしょうか。
法定相続分は、相続人により近い関係にある人に財産が多く配分されるよう配慮されており、愛人に相続分はありません。つまり法定相続分とは、相続人の立場に立った制度です。

遺贈とは

その一方で、民法は「遺贈」を認めています。遺贈とは遺言によって特定の人物に財産を相続させることで、愛人など法定相続人でない人を指定することも有効です。
一体どういうことなのでしょうか。
つまり法律では、被相続人の意思を完全には無視することができないのです。世の中には、残念ながら法定相続人の中に財産を承継するのにふさわしくない行いをする人もいます。遠くの親戚より近くの友という言葉もあり、他人であっても家族以上に自分のことを支えてくれる人に出会うこともあるものです。そうした個々のケースに対応できるよう、民法では被相続人の意思を尊重した「遺贈」を認めているのです。

遺留分とは

それでは法定相続分と遺贈はどちらが優先されるのでしょう。2つの調整役となるのが、今回の本題である「遺留分」です。遺留分とは、法定相続人の中で特に被相続人に近い人に認められる最低限の相続分をいいます。遺留分を侵害する遺贈があった場合、侵害された法定相続人は侵害分に相当する財産を他の相続人に対して請求することが可能です。遺留分を得る権利のことを遺留分権といい、遺留分権を有する相続人を遺留分権利者といいます。

遺留分権利者とは

遺留分権利者になれるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。配偶者はもちろん、子供や両親が法定相続人の場合も遺留分権利者となります。
しかし遺留分権は、何もせずに保障されるものではありません。黙っていれば時効が成立します。遺留分権を行使するには「遺留分減殺請求」を行うことが必要です。

遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求とは、遺留分権利者である法定相続人が他の相続人に、遺留分の侵害分に相当する財産を請求することです。ただし相手にも遺留分がある場合、それを侵害するような請求はできません。
つまり、遺留分権利者でない人や、遺留分を超える財産を承継した人に対して行われる請求となります。

生前贈与された財産も遺留分減殺請求の対象となる

冒頭に解説したとおり、特別受益に該当する財産は相続財産に持ち戻しとなります。よって特別受益を受けた人が相続人である場合、生前贈与されたその財産も、原則として遺留分減殺請求の対象となるのです。

請求期限

遺留分減殺請求の期限は、相続の開始日か遺留分の侵害を知った日から1年です。それを過ぎると時効が成立し請求できません。仮に相続の開始を知らなかった場合は、相続の開始日から10年が請求期限となります。

請求を受けたらどうすればよいのか

遺留分は法律で定められた権利です。遺留分を請求された側はその請求を拒むことはできませんし、原則として、その請求に従って相続人に財産を渡す必要があります。その相続人が生前の被相続人と疎遠であったり、被相続人がその相続人に財産を渡したくないという理由があったとしても請求を拒む理由にはなりません。
しかし、請求の内容が侵害された遺留分を超えるような場合や、そもそも相続財産でないものを根拠とする請求もあります。
そのため請求内容は鵜呑みにせず、まずは専門家に相談し、相手の請求内容が妥当なのか確認することが大切です。

遺産相続に係る各相続人の遺留分割合

遺留分は法定相続人の構成によって変わります。
具体的には、

  • 相続人が直系尊属だけの場合・・・相続財産の1/3
  • 上記以外の場合・・・相続財産の1/2

です。
これを遺留分権利者の法定相続分で分割します。遺留分権利者が配偶者と子供である場合、単純に法定相続分の半分が遺留分となるため覚えやすいのですが、両親が遺留分権利者の場合は注意が必要です。
それでは具体的に見ていきましょう。

法定相続人が配偶者のみ

配偶者の遺留分は相続財産の1/2です。

法定相続人が配偶者、子供2人

遺留分は、相続財産の1/2となり、各人の遺留分は配偶者は相続財産の1/4子供は相続財産の1/8ずつです。

法定相続人が被相続人の父のみ

父の遺留分は相続財産の1/3です。

法定相続人が被相続人の両親

遺留分は相続財産の1/3となり、各人の遺留分は相続財産の1/6ずつです。

法定相続人が配偶者と被相続人の両親

遺留分は相続財産の1/2となり、各人の遺留分は配偶者が相続財産の1/3両親が相続財産の1/12ずつです。配偶者と両親の法定相続分は、配偶者が2/3、両親が1/3です。これに遺留分の1/2をかけ、両親はさらにそれを2人で分けます

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹

遺留分は相続財産の1/2となり、各人の遺留分は配偶者が相続財産の1/2兄弟姉妹はなしとなります。兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。そのため、遺留分すべてが配偶者に帰属します。

遺留分に関する手続き

遺留分に関する手続きについて5つの手順をご紹介します。

  1. 遺留分を知る
  2. 相続財産を把握する
  3. 貯金額を把握する
  4. 相続人に遺留分減殺請求をする
  5. 話し合いをする

①遺留分を知る

遺留分は法定相続人の構成によって変わるため、まずは誰が法定相続人か把握しなければなりません。他の相続人に聞いて分かれば良いのですが、教えてもらえなければ自分で調査しなければなりません。調査は被相続人の戸籍を全て取り寄せて行うこととなり、一箇所の市町村で終わらない場合がほとんどです。専門家に委任することもできます。

②相続財産を把握する

次は相続財産の把握です。侵害されている遺留分を正確に見積もることが目的になります。
しかし別居状態であれば、相続財産の把握は容易ではありません。他の相続人に尋ねても教えてもらえない場合もあります。その場合は自分で財産を調査しなければなりません。不動産などは固定資産税を取り扱う市役所の税務課(名称はい色々あります)や法務局で登記簿を探す方法があります。

③貯金額を把握する

預貯金については金融機関に対して問い合わせることになるでしょう。これらの調査も専門家に委任することが可能です。相続税の申告が終わっている場合は、相続税の申告書に相続財産が書かれているため、他の相続人から入手できれば参考になります。
しかし相続税の申告書に記載されている相続財産は、あくまで税金を計算するためのものなので、遺留分の対象となる相続財産と一致しない部分があります。
例えば生前贈与は、相続税法上3年しか遡らない決まりなのでそれより前の特別受益は記載されていません。こうした違いには注意が必要です。

④相続人に遺留分減殺請求をする

侵害されている遺留分権を把握したら、次は他の相続人に遺留分減殺請求を行います。時効到来前に行うことと、相手の遺留分を侵害するような請求ができない点には注意が必要です。
遺留分減殺請求を行う際は、遺留分減殺請求を行う旨とその根拠を具体的に記載した書面を、配達証明付き内容証明郵便で相手に送りましょう。

⑤話合い

相手の相続人やその代理人から連絡があったら、いよいよ話し合いです。交渉がまとまれば、後日撤回されないように合意した内容を公正証書や和解書、合意書などで記録することで、後にトラブルとなった場合の証拠とすることが可能です。交渉がまとまらなければ、調停や裁判で引き続き争うこととなります。

遺留分減殺請求は専門家でなくてもできるのか

遺留分減殺請求の手続きは、専門家でなくても可能です。しかし、財産の調査や相続人の調査などは知識がないまま行うと時間がかかってしまい、生活の負担になります。
また、相手と直接交渉することで感情が余計にもつれる場合もあり、それが原因で裁判に発展する可能性もあるでしょう。裁判となれば専門家なしで戦うのは非常に困難です。
よって遺留分減殺請求を行う場合は早めに専門家の手を借りましょう。

まとめ

遺留分権利者は、侵害された遺留分の範囲内で遺留分減殺請求を行うことにより権利を行使することができます。
注意点は

  • 時効到来前に請求すること
  • 請求はなるべく弁護士等に依頼すること
です。
もし遺留分減殺請求を検討中であれば、早めに専門家に相談しましょう。

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