遺言書の探し方・必要な手続き・作成時の注意点について解説!

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遺言書があれば、相続の際の財産の行方について、被相続人みずからの意思である程度決めることができます。本記事では、遺言書の種類と、遺言書にまつわる手続きについて説明します。

遺言書とは?

遺言書とは、「もしも今、自分が死んだら、財産はこのように分けてください」ということを書いた手紙です。「遺言」は、一般的には「ゆいごん」と読むことが多いですが、法律上は「いごん」と読まれます。

相続の際には、被相続人との関係性に応じて、誰がどれくらいの財産を受け取れるかを定めた「法定相続分」というルールに則って財産を分け合います。しかし遺言書の内容は、この法定相続分よりも優先されることになります。ただし遺言書が法的な効力を持つには、民法が規定する書き方に従って書く必要があります。

遺言書には大きく分けて3つの種類があります。

1.公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。公証人は遺言者から遺言の内容を聞き、遺言書を書きます。専門家が作成する分、遺言が無効になることがないという特徴があります。

作成された公正証書遺言は交易役場で保管されるため、紛失の恐れがなく、また開封時に裁判所の検認も必要ありません。作成には財産に応じた手数料が掛かりますが、最も確実に効果を発揮する遺言書といえます。

公正証書遺言については以下の記事で詳しく扱っていますので参考にしてください。

公正証書遺言の費用・必要書類などを解説!

2.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、その名の通り遺言者が自筆で作成した遺言書のことです。自分ひとりで作成でき、費用も掛からないため、最も簡単に作成できる遺言書です。

ただし民法が規定する書き方に法っていないものは無効になってしまうため、注意が必要です。また必ず全文を自筆で作成する必要があり、パソコンで作成したり、他の人に書いてもらったものは無効となります。

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用される遺言の方法です。遺言者が自分で作成した遺言書を公正役場に持っていき、「遺言がある」という事実だけを公証人に証明してもらう遺言方法のことです。遺言の内容を、公証人を含めた誰にも知られたくない場合に用いられます。

遺言書を探す方法

相続を行う際、相続人がまず行わなければいけないのが、遺言の有無を確認することです。確認の方法は遺言書の種類によってそれぞれ異なります。

公正証書遺言の探し方

公正証書遺言は、公証役場に保管されているため、日本公証人連合会の遺言検索システムを使って簡単に検索することができます。遺言検索システムは最寄りの公証役場で利用することができます。検索できるのは亡くなった方の遺言書だけなので、生前に検索されて遺言の存在が明らかにされるということは起こりません。

自筆証書遺言の探し方

自筆証書遺言は、公正証書遺言とは違って保管場所が決められているわけではありません。なので生前に保管場所を伝えられていなかった場合は、個人の自宅や部屋などを探して見つけ出す必要があります。もし見つからなければ、遺言書はないものとして進めていきます。

秘密証書遺言の探し方

秘密証書遺言書は、交渉役所に行けば「遺言の有無」を明らかにすることができます。ただし保管場所については決められていないので、、自筆証書遺言の場合と同じように探す必要があります。

遺言書がある場合とない場合

遺言書がある場合と、ない場合とでは、その後の相続の手続きがそれぞれ異なります。

遺言書がある場合

自筆証書遺言や秘密遺言書の場合は、見つけてもその場で開封してはいけません。必ず未開封のままで家庭裁判所に提出し、「検認」という手続きの中で中身を確認します。この手続きは遺言書の偽装、変造を防ぐためのものです。もしも検認を経ずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の罰金が課せられる場合があります。なお公正証書遺言の場合は、検認は必要ありません。

検認後は、遺言書の内容に沿って遺産分割が行われます。この際必要があれば遺産分割協議を行います。

遺言書がない場合

遺言書がない場合には遺産分割協議を行い、法定相続分に法って財産の分割を行います。

遺言書を書く際に注意すべき2つのポイント

遺言書を書く際に注意すべきポイントは2点ありますので、下記で説明していきます。

1.遺言書で全財産を一人に相続することはできない

相続人には、被相続人との被相続人との関係性に応じて、最低限相続できる財産が保証されています。この保証されている財産を「遺留分」といいます。ですので「全財産を長男に残す」など、他の相続人の遺留分を侵害する形で相続させることは、たとえ遺言書があってもできない決まりです。

遺留分の割合

遺留分を認められる相続人の中に、被相続人の配偶者かいる場合は、相続財産の1/2が遺留分に充てられます。遺留分を認められる相続人が、被相続人の両親だけだった場合は、1/3が遺留分になります。

兄弟姉妹には遺留分がない

遺留分を認められる相続人は、被相続人の配偶者、子供、両親です。被相続人の兄弟には遺留分はありません。

遺留分を相続するには遺留分減殺請求が必要

もしも遺言書の内容などによって遺留分が侵害された場合は、「遺留分減殺請求」という手続きを行い、侵害額を請求することができます。この手続きをしないと、侵害された遺留分を請求することはできません。

遺留分減殺請求には期限が決まっています。遺贈があったことを知った日から1年、あるいは相続開始から10年が過ぎると、この手続きを行うことはできなくなります。

2.遺言書で配偶者に多く財産を遺すのは危険

被相続人の配偶者が相続する際には、1億6000万円の「配偶者控除」を受けることができます。

しかしこの配偶者控除には落とし穴もあります。財産を相続した配偶者がその後亡くなった時には、その財産を更に相続する際にも相続税が発生するためです。(相続した財産を、更に他の人が相続することを「二次相続」といいます)。

たとえば被相続人の配偶者と、その子供が居た場合、被相続人が亡くなった時に子どもが相続した財産については、1億6000万円の配偶者控除を受けることはできませんが、相続税を払う回数は1回で済みます。しかし配偶者が一度相続をしたあと、その死後に子どもが二次相続する場合は、一次相続の際に1億6000万円の控除を受けられるとはいえ、合計で2回の相続税を払う必要があるのです。

配偶者控除があるからといって多くの財産を配偶者に残すと、最終的に子どもたちに行き渡る財産を減らしてしまうリスクがあるのです。

遺言書の4つの注意点

遺言書には4つの注意点を確認しましょう。

  • 遺言状には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密遺言書」の三種類があります。
  • 自筆証書遺言、秘密遺言は、その場で開封せず、家庭裁判所で検認を行わなければいけません。
  • 遺言書があっても、他の相続人の遺留分を侵害する形で相続させることはできません。
  • 配偶者は1億6000万円の配偶者控除を受けられますが、多くの財産を残すと、二次相続の際に損をするリスクがあります。

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