【相続の基礎知識】車の名義変更の手続き・書類・費用

車 相続

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突然家族が亡くなられた場合に、故人の所有物であった自動車の名義変更の手続きはどうすればいいのか。書類はどれを準備すればいいのか、費用はどのぐらいかかるのかなどをわかりやすく紹介していますのでぜひ参考にしてください。

車の名義変更の手続き方法

故人の所有物だった自動車は相続人全員の共有となります。通常は、相続人の代表者1名が故人の自動車を所有して、引き続き管理することが多いです。

車の名義変更に必要な手続き書類

車の名義変更に必要な書類はいくつかありますが、相続人が複数人存在し、どなたか1名を代表者として相続する際に必要な書類を紹介します。

  • 車庫証明書
  • 車検証
  • 遺産分割協議書
  • 名義を取得する相続人の印鑑証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の記載がある戸籍(除籍)謄本
  • 故人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
車庫証明については、不要なケースが存在します。
故人と同じ車庫を使用しており、故人と同居していた相続人が引き続き管理する場合は、車庫証明が不要となります。
ただし、同じ車庫を使用していても住所が違う場合は車庫証明が必要となるので気をつけてください。

車の名義変更をしなかった場合はどうなるのか

特に争いがなければ問題は起こりません。ただし、将来的に売却をする場合や廃車にするといった時に故人名義のままですと手続きをおこなうことが出来ません。そういった場合に手続きが必要になりますので、その際に他の相続人と仲が悪くなるケースや認知症を発症されているケースがあると手続きがスムーズに行えなくなってしまいます。
出来る限り早めに、名義変更の手続きを済ませておくことが良いでしょう。

車両価値が100万円以上の場合に必要な手続き書類

車両の価値がわからない場合は手続きをそのまま行えますが、その場合に必要な書類を紹介します。

  • 相続人の印鑑証明書
  • 委任状・譲渡証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の記載がある戸籍(除籍)謄本
  • 故人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

が必要になります。印鑑証明書については2か月以内に取得されたものを準備してください。

車両価値が100万円以下の場合に必要な手続き書類

相続人の代表者が申立書に署名と捺印をすれば作成することが出来ます。申立書を記述する場合は車両価値が100万円以下と限られているため車両の価値を事前に確認する必要があります。ただし、廃車にする場合のほとんどは100万以下の古くなった車が多いため申立書の手続きでおこなうことが出来ます。
価値を知りたい方は、廃車を専門とする業者に車検証を準備したうえ、お問合せをすれば電話口で簡単に価値を教えてくれる場合がほとんどです。
廃車にする場合の必要な書類か以下の通りです。

  • 相続人の印鑑証明書
  • 委任状・譲渡証明書
  • 遺産分割協議成立申立書
  • 相続人全員の記載がある戸籍(除籍)謄本
  • 故人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

が必要となります。印鑑証明書については2か月以内に取得されたものを準備してください。

車の名義変更に必要な費用

相続が決まった際に、車の名義変更に必要な費用についておおよその費用を紹介します。

  • 移転登録手数料:500円
  • 申請書の用紙代:100円
  • ナンバープレート代:1,400~1,900円
  • 印鑑証明書代:200~400円×2通
  • 車庫証明書代:3000円
  • 自動車取得税:

基本はこの程度の費用がかかります。また、自動車取得税というものがありますが、譲り受けたときの車の時価によって費用が変わります。基本は年式が新しい車両のみしかかかりませんが、費用がかかるか心配の方は、お住いの都道府県のホームページから自動車税についてお問い合わせください。

廃車に必要な費用

基本的には0円です。どんなに動かない古い車でも0円で引き取ってくれます。ある程度価値のある車の場合は、時価ですが古いスポーツセダンなどの場合は30万円程で買い取ってくれる場合もあります。

軽自動車の場合の費用と手続き

費用はかかりません。軽自動車の場合は相続に必要な書類は不要です。ただし、所有者は故人の名義となっていますので、勝手に廃車にすることはできません。よって、名義変更を廃車の手続きをする代理人の名義にして、その代理人が通常の廃車の手続きをすることで廃車となります。

普通自動車の場合の費用と手続き

費用はかかりません。むしろ車種や年式によっては5万円ほど返って来る可能性があります。
軽自動車と違って、普通自動車は複雑な手続きが必要になります。さらに、相続する人によって手続きが異なりますので注意しましょう。

故人から相続人に変更する場合

相続の手続きを行い、その後所有者を故人から相続人に変更します。その場合は、相続人1名が個人所有として相続するのもいいですし、相続人全員の所有となる共同所有として相続することもできます。
相続人を確定してから廃車の手続きをすることで廃車が完了します。

法定相続人以外が相続する場合

少し厄介ですが、廃車の手続きの名義変更を2回しなければなりません。まずは法定相続人の名義を変更し、その法定相続人の名義を相続人の名義に変更します。その後、新たな相続人が廃車の手続きを行います。
特殊やり方になりますので、自分たちで手続きしようとせずに、士業の先生もしくは専門家に依頼をしスムーズに手続きを行うといいでしょう。

まとめ

意外と廃車にする手続き方法は難しくはありません。必要な書類を持って相続人へ名義変更をし、それから廃車をする手続きをするといった流れです。
車は所有者以外は手続きが出来ないことになっていますので、必ず名義変更の手続きをしましょう。ただし、法定相続人以外が相続する場合は特殊になりますので、必ず専門家に依頼をして手続きをしましょう。

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