3種類の相続財産|単純承認・限定承認・相続放棄の相続方法

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両親や親族、配偶者の死後に避けて通れない財産相続ですが、相続人が相続すべきとされる財産の種類や相続方法について、きちんと理解していますか?
今回は、被相続人の死後の財産相続について、相続対象となる財産の種類や相続方法、その手続き内容まで、詳しくご説明していきます。
いざというときに、できるだけ相続人にとってプラスとなる財産相続をするために知っておくべき情報だけをまとめていますので、ぜひ最後まで確認してくださいね。

相続財産の種類は何がある?

ひとくちに「相続財産」と言っても内訳はさまざまで、大きく以下の3つに分類されます。

  • 相続人にとってプラスの財産となるもの
  • 相続人にとってマイナスの財産となるもの
  • 相続人が相続すべき財産に該当しないもの

【その1】相続人にとってプラスの財産となるもの

まずは、相続人にとって価値のある「積極財産」などと呼ばれるものです。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  • 《不動産関連》宅地・山林、倉庫・駐車場などの所有と管理の権利、その他建物の借地権、地上権 など
  • 《動産関連》車・家具などの家庭用財産、事業運営に必要な器具・機械などの事業用財産  など
  • 《金融関連》現金、預貯金、国債、証券、株券  など
  • 《その他、相続人のプラスとなる積極財産の例》電話加入権、ゴルフ会員権  など

【その2】相続人にとってマイナスの財産となるもの

2つ目は、相続することで相続人の負担となる「消極財産」とも呼ばれるものです。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。

《相続人にとってマイナスとなる消極財産の例》

  • 買掛金
  • 借入金などのいわゆる「借金」
  • 保証金・預かり敷金などの「保証債務」
  • 所得税・住民税などの「未払いの公租公課」
  • 家賃・医療費・光熱費などの各種「未払い金」

【その3】相続人が相続すべき財産に該当しないもの

被相続人の財産のなかには、相続人が相続すべき相続財産に該当しないものもあり、被相続人の死亡・葬儀にあたって発生した香典や、墓地などがこれにあたるとされます。

みなし相続財産とは?

「みなし相続財産」とは、生前から被相続人が所有していた財産ではないものの「被相続人の死亡によって発生したため、相続財産とみなされるもの」を指す言葉です。
みなし相続財産の具体例としては、被相続人の死亡によって発生し得る以下のような財産が含まれます。

  • 被相続人の死亡によって保険会社から支払われる「生命(死亡)保険金」「損害保険金」
  • 被相続人の死亡によって勤務先から支払われる「死亡退職金」「功労金」
  • 被相続人が故人となった日からさかのぼり「3年以内に贈与された財産」
相続財産の内訳を確認する際には、上記の財産も財産確認や相続税の対象とみなされますので、覚えておいてくださいね。

相続のする方法は3つ

被相続人から相続する財産のなかには、相続人にとってプラスとなる財産もあれば、逆にマイナスとなる負債も含まれているということが、理解できましたか?
ではここからは、実際に財産を相続する場合の方法を3つ、詳しくご紹介していきます。

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄

【その1】単純承認

1つ目の単純承認は、最も簡単かつ一般的な相続方法で「相続財産のうち、プラスとなるものもマイナスとなるものも、すべてまとめて相続する」方法のことです。
すべての財産を相続するため、もし被相続人に負債・未払い金などのマイナスとなる財産があった場合には、相続人に返済や支払いの義務が生じることになります。
相続の方法や内容について考える期間である熟慮期間(3か月以内)中に、相続人が後述する相続放棄、限定承認いずれの手続きも行わない場合は、自動的に単純承認と処理されます
また、相続人が被相続人の財産を処分・使用してしまった場合も、単純承認したものとしてみなされるので、注意が必要です。

【その2】限定承認

2つ目の「限定承認」とは、被相続人の財産のうち一部を指定し、すべてではなく「限定的に財産を相続したい」と申し出る方法です。
この手続き方法を取るには、熟慮期間中である3か月以内の間に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、裁判所から認めてもらう必要があります
限定承認の大きなメリットは、被相続人のマイナス財産の弁済を、相続人の財産ではなく被相続人のプラス財産のみから行えるという点にあります。
一方、財産の確認と家庭裁判所からの承認に時間がかかるというデメリットもあります。
しかし、被相続人のマイナス財産を相続人が抱え込むリスクをかなり小さくできるため、相続財産の総額がプラス・マイナスのどちらになるかわからない、という場合におすすめです。

【その3】相続放棄

3つ目の「相続放棄」は、被相続人からの「すべての相続財産を相続せず、放棄する」と宣言する方法のことです。
この方法を取る場合、相続人は限定承認と同じく熟慮期間である3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります
申請が通れば、プラス・マイナスのすべての財産相続を放棄することができるので、負債などが多く、あきらかに相続財産がマイナスとなる場合は、この方法がおすすめです。
このように、財産相続においては何もしないとすべてを相続したと判断されてしまいます。
財産相続で自分の意思を通すには、家庭裁判所への申し立てや、これに伴う書類作成・事務手続きが必要になることは、必ず理解しておいてくださいね。

3つの相続方法の手続き

財産を相続するための3つの方法について、きちんと理解できましたか?
ここからは、前述した「単純承認」「限定承認」「相続放棄」それぞれの手続き方法について、より詳しくご説明していきます。

  • 単純承認の手続き方法
    相続人が1人のみであった場合は、相続財産の名義を、被相続人から相続人へと名義変更するだけでOKです。
    ただし、相続人が複数いる場合は、名義の書き換えを行うためにまず遺産分割を行い、誰がどの財産をどのように相続するのか、決定しておく必要があります。
  • 限定承認の手続き方法
    家庭裁判所への申し立てが必要なうえ、財産を確認してもらうための手続きも煩雑となり、すべての手続きが終わって限定承認が認められるまで、相当の期間が必要になります。
    素人だけで適切に手続きを進めるのは難しいので、弁護士や税理士などに依頼して、専門家の力を借りると良いでしょう。
  • 相続放棄の手続き方法
    家庭裁判所に対して相続を放棄したい旨を申し入れ、承認を得なければなりません。
    なお、被相続人に債権がある場合には債権者対応なども行う必要が出てきますので、こちらも弁護士や税理士など、専門家に手続きを依頼するのがおすすめです。
すべての財産を相続し、単純承認するなら自分たちだけで手続きしても問題ありませんが、それ以外の限定承認、相続放棄するなら、プロに相談すべきと覚えておきましょう。

まとめ:相続の種類

被相続人の財産には、相続人にとってプラスとなる積極財産、マイナスとなる消極財産、相続財産にあたらないものの3種類があります。
また、財産相続の方法にもすべての財産を相続する単純承認、一部を相続する限定承認、すべての財産の相続を放棄する相続放棄の3つがあるとご紹介してきました。
被相続人の財産すべてを相続するならいいですが、限定承認、または相続放棄する意思がある場合は、必ず熟慮期間中に家庭裁判所へその旨を申し立てなければなりません
方法によって必要な手続きを理解していないと、知らない間に被相続人の負債などまで抱え込み、大きな損害を被るという事態も考えられます。
自分と自分の大切な人を守り、かつ自分にとって有利な財産相続を行うためにも、財産の種類や相続方法についてしっかり理解し、いざというときに備えてくださいね。

  1. 相続人にとってプラスとなる積極財産、マイナスとなる消極財産、相続財産にあたらないものの3種類がある
  2. 財産相続の方法にもすべての財産を相続する単純承認、一部を相続する限定承認、すべての財産の相続を放棄する相続放棄の3つがある
  3. 限定承認、または相続放棄する意思がある場合は、必ず熟慮期間中に家庭裁判所へその旨を申し立てる。申し立てがないと、自動的に相続承認したと判断される。

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