【相続の手続き】無償返還の届出の概要を解説!

土地 相続

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社長所有の土地に自分がオーナーを勤める会社の事業所を置くような事例について、賃貸借契約による借地権の設定を受けるときに、権利金の授受が行われない場合があります。ここで問題になるのは、借地権の贈与がされたとみなされ多額の課税を受ける恐れがある点です。

この場合どうすれば良いのか、解説していきます。

土地の無償返還に関する届出とは何か

借地権の認定課税を回避するには地代を支払う必要があります。しかし相続税評価額の6%程度が必要になるので、相当高額な賃料を支払うことになり負担が大きくなってしまいます。このような事態を回避するには、無償返還の届出を行うことが必要です。
無償返還の届出とは、土地賃貸借について権利金を授受せず、相当の地代も支払わない場合に、賃貸借契約書に法人が将来地主に土地を無償で返還することを明記し、かつ法人と地主が連名で無償返還の届出を管轄税務署に提出した場合、税務上は借地権の経済的価値が無いものと評価することです。

借地権の設定された土地の相続税評価の考え方について

借地権が設定されている土地の相続における相続税評価は、自用地評価から借地権の価額を控除して算出するのが原則です。無償返還の届出がされている場合、借地権の経済的価値は無いものと評価されているので、本来は自用地として100%の評価額が採用されるように思えます。しかし借地人の土地利用の必要性が高く、地主としても賃貸借契約による制約を受けることを踏まえれば、自用地として評価するのは、酷と考えられます。そこで無償返還の届出書が提出されているときは、相続税評価としては自用地評価額から20%相当額を控除した価格、つまり自用地の80%の評価額になるとされています。

注意点

上記のような取扱が適応されるのはあくまで賃貸借契約であって、利用権を設定する他の契約、例えば無償で土地の利用を認める使用賃借契約の場合には、この特例の対象外になるので注意が必要です。

まとめ

中小企業のオーナーでは個人所有の土地に事務所などを構えることが珍しくありません。実質上は自己所有なので権利金の授受も行われず、賃料も名目的な額に止まるのは、ある意味当然とも言えます。しかし低い価格での利用権設定は、税務上借地権の贈与を受けたと認定される可能性があります。多額の課税を回避するには、相当の地代を支払うべきですが、高額になるので現実的ではありません。そこで賃貸借契約時に契約の対象になる土地について、管轄税務署に無償返還の届出書を提出することが必要になります。

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