【相続を始める前に!】様々な相続財産の調査方法を解説

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あなたが相続人として財産を相続する場合、最初に行うべきことは被相続人が所有している財産を把握するための「財産調査」です。今回は、相続人が自分の財産を守りながらプラスとなる財産を相続し、かつ正しく相続税を納付するために知っておくべき、相続財産の調査について解説しています。財産調査の必要性や財産の種類、また財産の性質別の財産調査の方法や必要物などについて具体的に紹介しますので、ぜひ最後まで目を通し、お役立てくださいね。

財産調査とは?

財産を相続する前に、まず必要とされるのが「被相続人(故人)がどのような財産を持っているのか」を把握するための「財産調査」です。財産は、大きく分けて相続人にとって「プラスになる(積極)財産」「マイナスとなる(消極)財産」「相続財産に該当しない財産」の3種類に分けられます。

それぞれの具体例は、以下を参照してください。

《プラスになる(積極)財産の例》

  • 土地
  • 山林
  • 駐車場
  • 倉庫
  • 店舗
  • 事業所
  • 現金
  • 預金
  • 証券
  • 株券
    など

《マイナスとなる(消極)財産の例》

  • 借金
  • 保証債務
  • 未払いの公租公課
  • 光熱費
  • 家賃
  • 医療費などその他の未払い金
    など

《相続財産に該当しない財産》

  • 被相続人の死亡によって発生した香典

  • など

上記のうち、被相続人がどの種類にあたる財産をどのくらい遺しているのか、関係各所に調査し、把握するのが財産調査の主たる目的となります。

財産調査をしないとどうなる?

財産相続にあたり、財産調査が必要である理由は、次の2点です。

  1. 正しく相続税を計算し申告するため、財産のすべてを把握する必要があるから
  2. 財産を相続するにあたり、何がどれだけあるのか相続人が知っておく必要があるから
相続人が、被相続人の財産について把握している情報が、正しいとは限りませんよね。
例えば、被相続人が内緒で多額の財産を持っていた場合には、その財産総額に見合った相続税をきちんと支払わなければ、相続人が税務署からペナルティを課せられます。
また逆に、被相続人が多額の負債を抱えていたことを知らずに相続してしまった場合には、相続人に債務の支払い義務が生じてしまい、大きな損害を受ける可能性も考えられます。
このように、相続人にとっても税務署にとっても、財産調査によってきちんと財産状況を把握することは、非常に重要と言えるのです。

相続財産は不動産と預貯金が大半を占める

一般的に、相続財産の大部分を占めるのは住居や事業所、その他の土地・建物など被相続人名義の「不動産」と、銀行への「預貯金」でしょう。
恐らく現代の日本において、不動産を一切所有していないというケースは考えられても、1つも預金口座を持たず、かつ預貯金が全くないケースは考えにくいのではないでしょうか。
相続人として財産相続の権利が発生したら、まずは財産的な価値が大きく、被相続人本人以外知らない可能性も高い不動産と預貯金について、早急に調査すべきです。

様々な財産の調査方法

財産相続における財産調査の重要性について、理解していただけましたか?
ここからは「不動産」「現金・預貯金」「借地権・賃借権」「生命保険」などプラスの財産と、マイナス財産である「借金」の5つの項目に分けて、ご説明していきます。
相続人が自力で財産調査するために必要な手順を紹介していますので、参考にしてくださいね。

  1. 《不動産》不動産の財産調査をするには、不動産の権利者について記した権利書、登記識別情報、固定資産税の納付書などを入手するのが有効です。
    これらは、不動産を所有する名義人本人が所有しているものなので、まずは被相続人が貴重品を保管していそうなところを探してみてください。本人所有の不動産関係書類がみつからなければ、家に届いていた郵便物から、固定資産税 の支払いや管理状況を推測し、役所や税務署など、関係各所に問い合わせることも可能です。
    また、管轄エリアの課税対象の不動産のすべてを記した名寄帳を、市区町村の役場から取得することで不動産相続を把握する方法もあります。ただし、名寄帳には課税対象ではない不動産は記載されていません。最寄りの法務局に行けば登記事項証明書を取り寄せることもできますので、ぜひ活用してください。
  2. 《現金・預貯金》現金・預貯金の調査は、まずは被相続人の自宅や金庫など、貴重品を保管していそうなところから、現金や通帳の有無を確認しましょう。預金通帳の数は、契約している銀行・口座の数によってかなり個人差があり、それぞれの口座は、各金融機関によってバラバラに管理されています。預金通帳を見つけたら、ひとまずその通帳を発行している金融機関に問い合わせて、実際に口座があるようなら、預金残高証明書を発行してもらうことで、財産を把握できます。
    もし、口座があると聞いていたのに預金通帳がみつからない場合は、心当たりのある金融機関に連絡して、口座があるかどうか問い合わせてみると良いでしょう。
  3. 《借地権・賃借権》他人から土地や建物を借りてそこに住んでいる場合や、地主から借りた土地に自分で家を建てて住んでいるなどの場合には、土地や建物を貸し借りする権利も相続財産となります。このように、土地を貸し借りする権利を借地権や賃借権と言い、貸主または借主が亡くなった場合には、土地の面積に応じた評価額が財産相続の対象となるのです。
    被相続人が住んでいた、または管理していた土地を所有していたか借地していたかどうかは、登記内容や賃借契約書で確認できますので、探してみましょう。
  4. 《生命保険》被相続人の死亡によって保険金の支払いが発生する生命保険は、生前から被相続人が持っていた財産ではないものの、みなし相続財産として扱われることになります。みなし相続財産である生命保険金を把握するためには、保険証書が必要です。
    貴重品のなかから証書を探してみて、保険機関・金融機関に問い合わせましょう。
  5. 《借金》ローン・債務契約書、キャッシュカード、クレジットカードの利用明細、預金通帳などを調べて、お金の流れからキャッシングの有無や金額を調べてください。貴重品からみつからなければ、銀行や消費者金融、ローン会社など金融機関からの封書を確認したり、信用情報を確認できる機関に連絡すれば、手掛かりがみつかるかもしれません。借金・債務など、マイナスとなる財産は、被相続人が周囲に隠していることも多いです。ローンを含む債務を相続すると、その支払い義務は相続人に移ります。借金がありそうなのに調査が難しく金額がはっきりしない場合や、プラスの財産相続分でまかないきれないほどの借金がある場合は、相続放棄することも視野に入れてくださいね。

様々な財産の調査に必要なもの

以下に、前述した5つの相続財産の調査に必要なものをそれぞれご紹介します。

最低限これらを探してみてから、関係各所に問い合わせに行くとスムーズですよ。

《不動産》

  • 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本、住民票などの書類
  • 問い合わせした人が相続人であると証明できる戸籍謄本、住民票
  • 相続人の本人確認ができる免許証
  • 登記簿謄本(登記済み権利書、または登記識別情報)
  • 固定資産評価証明書
  • 固定資産税の課税通知書、納付書、明細書
  • 相続人全員分の印鑑証明書
    など

《現金・預貯金》

  • 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本、住民票などの書類
  • 問い合わせした人が相続人であると証明できる戸籍謄本、住民票
  • 相続人の本人確認ができる免許証
  • 預貯金通帳、キャッシュカード
  • 預貯金証明書
  • 金融機関のノベルティ、担当者の名刺
    など

《借地権・賃借権》

  • 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本、住民票などの書類
  • 問い合わせした人が相続人であると証明できる戸籍謄本、住民票
  • 相続人の本人確認ができる免許証
  • 登記簿謄本(借り地に家を建てていれば、登記している可能性もある)
  • 賃借契約書、覚書
    など

《生命保険》

  • 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本、住民票などの書類
  • 問い合わせした人が相続人であると証明できる戸籍謄本、住民票
  • 相続人の本人確認ができる免許証
  • 保険証書、契約書、約款
  • 保険会社、金融機関のノベルティ、担当者名刺
    など

《借金》

  • 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本、住民票などの書類
  • 問い合わせした人が相続人であると証明できる戸籍謄本、住民票
  • 相続人の本人確認ができる免許証
  • 借入契約書
  • キャッシュカード、クレジットカードの利用明細
  • 預金通帳
  • 銀行、金融機関、ローン会社からの請求書、督促状、納付書
    など

まとめ

相続財産には、相続人にとってプラスとなるもの、マイナスとなるもの、相続の対象とならない者の3種類があります。どのような財産がどのくらいあるのかを把握していなければ、適切な相続税を計算して支払うことも、相続による債務責任から自分を守ることもできませんよね。
適切な調査方法は財産の性質によっても変わってきますが、調査に必要なものやそれぞれの調査方法を知っておけば、財産調査を相続人本人が行うことも十分可能です。
相続にあたって自分を守るために、相続財産の調査は非常に重要です。この記事を参考に、必要なら弁護士や税理士などプロからのアドバイスも受けながら、相続の前には必ず財産調査を行ってくださいね。

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