【相続の基礎知識】義理の兄弟に相続する権利はあるのか

相続 義理兄弟 遺言

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相続の際、親族の中でも誰が対象になるかというのは大きな関心事です。

特に、故人が自分の配偶者である場合、義理の兄弟に渡る財産について不安を感じる方もいるのではないでしょうか。生前にトラブルがあった場合などは尚更のことです。
本記事では義理の兄弟の、相続に関する権利や制限について説明します。

義理の兄弟とは

義理の兄弟とは配偶者と同じ父母を持つ人間、つまり配偶者の兄弟のことです。
義理の兄弟は親族としてみなされます。というのも親等数にすると姻族の二親等という扱いになるからです。
ちなみにここでの表記は男女関係なく兄弟呼ぶこととします。

義理の兄弟の相続について

民法では財産を分割する一定の基準を定めています。遺産分割協議時の目安となる金額はこの法律で定義されたものです。
そしてこれに則った場合に相続権を保有している者を法定相続人と呼びます。法定相続人の中には順位が定められており、順位の高い相続人から財産が割り当てられる仕組みです。
配偶者は無条件で法定相続人になり、子供が第一順位、親が第二順位となります。被相続人の兄弟はそれらに次ぐ第三順位です。
第三順位である兄弟は子供や親の場合と同じで、法定相続人の立場でありながら、上位の相続人の存在によって相続分が増減あるいは消滅します。
相続順位や相続人に関しては以下の記事で詳しく取り上げています。

【相続の基礎知識】相続の範囲・順位をケース別に解説

【相続の基礎知識】相続人について解説!

遺言書に明記すれば、義理の兄弟の相続は止められる

相続順位でいくと第三順位に当てはまる兄弟は、可能性は低いながらも相続人になる可能性があります。しかしながら被相続人の意思表示がされている場合、兄弟の相続について変更を加えることが可能です。その方法としては生前に予め遺言書で財産の処分先を明記しておくことが挙げられます。実際、被相続人の兄弟の相続に関しては遺言書の効力によって財産を一切与えないようにすることも出来るのです。その根拠となるのが遺留分の制度です。

遺留分の役割について

そもそも遺留分という言葉について聞き馴染みの無い方もいると思います。遺留分は相続人に与えられる財産の最低限度の割合を、法律上で定めたものです。
遺言書の内容によっては遺された家族が生活に苦しむリスクがあります。これを回避し相続人の権利を守るのが遺留分の担う役割です。

ただし遺留分については遺産分割協議内で無視されることも多く、遺留分減殺請求と呼ばれる手続きを行った段階で初めて受け取ることが出来るので注意が必要です。
ところが被相続人の兄弟にはこの遺留分が定められていません。つまり兄弟の財産相続の権利は法律上で保護されていないのです。

遺言書の効力

遺言書に記載があれば血縁者でなくても財産相続の対象となることができる一方で、状況次第で相続人である兄弟を相続対象から除外することも可能です。
選択肢としては相続人の廃除手続きを行うか、あるいは遺言書を書き、兄弟を相続人に含めないという二つの方法があります。前者は虐待などの理由をもとに家庭裁判所に申請する必要があるため、一般的とされるのは後者の方法です。
ただし兄弟とは異なり配偶者や直系卑属や直系尊属は遺言書において相続人から外すと記載しても、遺留分減殺請求があった場合は財産を渡さなければなりません。

まとめ

以上のように義理の兄弟の相続については法定相続人としての権利が与えられています。しかし、遺留分が法律で定められていないため、遺言書にて相続に関する文言があればそちらが優先されて配分が決まります。
義理の兄弟の相続について意向がある場合には被相続人と話し合った上で正式な手続きを踏み、遺言書に明記すると良いでしょう。

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