老人ホームの入居に身元引受人・連帯保証人は絶対に必要?

身元引受人の画像

SHARE

Pocket

老人ホームに入居する条件として、「身元引受人」「連帯保証人」が必要なことをご存知でしょうか。いざ、老人ホームへ入居する段階になって、身元引受人や保証人を「誰に頼んだらよいのか分からない」「頼める身内がいない」と困らないために、事前に確認しておきましょう。ここでは身元引受人・連帯保証人は何故必要なのか、頼める人がいない場合はどうしたら良いかなどについて解説します。

老人ホーム入居時に必要な身元引受人・連帯保証人とは?

なぜ必要なのか

老人ホームでは、高齢者の生活におけるさまざまな状況に対して危機管理が必要とされます。連帯保証人や身元引受人は、施設側が責任を負えない事態、あるいは運営に支障がある事態に対しその責務を負う者であり、責任の所在を明らかにすることで老人ホーム側はリスク回避する危機管理の1つとなります。

連帯保証人と身元引受人の違いとは?

多くの場合、老人ホームに入居時には、通常の賃貸住宅の入居と同様に、連帯保証人が必要となります。老人ホームとしては、入居者が何らかの事情により家賃などの施設費用の支払いができなくなった場合に、代わりに支払ってもらえる存在を確保しておくためです。つまり、連帯保証人には、金銭債務に関して入居者と連帯して負担するという非常に重い責任が課せられます。

老人ホームによっては、連帯保証人と身元引受人を明確に区別していないところもありますが、区別している場合は、前述したように連帯保証人は金銭的債務の保証であるのに対し、身元引受人は、入居者が高齢であることから、認知症などの判断力の低下や身体の衰えにより、病気の治療や介護の方針等を決める場合やホームでの生活に支障が生じた場合に、対応する役割を求められたりすることがあります。また、入居者が亡くなった時に、身柄を引き取り、施設や病院を退去する際の費用の清算や手続き、荷物の引き取りなどを行うとされています。 

具体的に何をするのか?

緊急時の連絡先

ケガや事故が起こった時、容態の急変で救急搬送された時などの緊急時に連絡が入ります。保証人が遠方にいる場合は到着するまでは老人ホームのスタッフが付き添いますが、その後に関して身元引受人が対応します。緊急連絡先となった方は、たとえ夜中であっても、入居者の救急搬送時には医療機関に駆けつけたり、また突然の入院に対しても、速やかに手続きを行うことを求められたりします。

本人に代わる意思決定

本来、病院で治療を受ける際の治療方針や老人ホームにおけるケアプランの判断などは、入居者本人が行いますが、認知症を患っていたり判断能力が低下している場合には、本人に代わり意思決定を行います。

生活に関わる各種手続き

入院・退院の手続きや支払いのための銀行の手続き、年金や保険などに関する行政関係の手続きなどを本人に代わって行います。

金銭的な連帯保証

月額利用料の支払いなどが滞った場合は、保証人が債務を負うことになります。

身柄の引き取り

入居者が退去することになった時、あるいは亡くなった時には身柄を引き取ります。退去時の手続き、私物や遺留品の引き取り、未払い分の清算、居室の原状復帰なども行います。

連帯保証人・身元引受人になるための条件とは

老人ホームによっては、連帯保証人・身元引受人・緊急連絡先のすべての役割を担う人を総称して「身元保証人」とするところもあります。最低でも1名を立てなければいけないケースが多く、中には2名立てることを求められる老人ホームもあります。 身元保証人となった場合、多くの役割を担うことになります。「迷惑はかけないから」と頼まれ、安易な気持ちで引き受けたものの、実際はさまざまな対応を求められ困ってしまったなどということのないよう、どのような義務や負担があるのか、事後トラブルを避けるためにも双方が事前にしっかり確認しておきましょう。

多くの施設では具体的な年齢や年収、資産状況などの条件が定められている訳ではありませんが、身元保証人になるための条件をしっかりと設定している施設もあります。特に、債務の履行のために、契約時に資産や収入を証明する資料を提示することを求められ、身元保証人として相応しいかの審査をされる場合があります。 また、原則として、身元保証人は、家族や親族がなることを求められる施設もあれば、条件さえ満たせば、家族以外の友人や知人でも問題ないという施設もあります。なお、高齢の配偶者や兄弟は、役割を果たせないおそれがあるため、身元保証人として認められない施設もありますので注意が必要です。

連帯保証人や身元引受人がいない場合

身元保証人の不要な施設を探す

それほど多くはありませんが、身元保証人が不要という施設もありますので、そのような施設を探してみましょう。

成年後見人がいれば入居できる場合もある

入居者に成年後見人(又は保佐人、補助人、任意後見人等)が選任されている場合は、身元保証人がいなくても入居できる場合があります。成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した方(成年被後見人)の財産管理や、生活環境の調整・手続き等の身上監護を行う法定代理人のことで、民法で定められています。成年後見制度には、任意後見契約に関する法律に基づく「任意後見」と、民法に基づく「法定後見」の2種類があります。

「任意後見」は、入居者本人の判断能力が低下する前に、あらかじめ後見人になる方を決めておき、判断能力が不十分になった時点で、後見活動を開始します。「法定後見」は、入居者本人の判断能力が低下した際、ご家族等が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任します。いずれを利用する場合でも後見人は、財産管理と身上監護を行うことは共通しています。 身元保証人と成年後見人の役割の違いについて以下で比較してみます。

身元保証人と成年後見人の違いとは

身元保証人の役割は、主に入居者についての債務の保証、退去・死亡時の身柄の引き取り、非常時・緊急時の各種対応です。成年後見人の役割は、財産管理と身上監護(生活環境の調整・手続き等)です。入居者本人が老人ホームを退去するときの調整・手続きを行うことや、ホームから病院へ搬送され入院した際の手続きを行うことなど、一部役割が重複している部分もあります。しかしながら、成年後見人は、通常、債務の保証までは行いません。(家族が成年後見人となっている場合は除く)本人に代わって法律行為(契約・手続き)を行うのが本来の職務ですので、救急搬送時に病院に駆けつけたり、退院時に付き添ったりすることもしません。

これは一般的に家族=身元保証人が行うべきと想定されているからです。よって、成年後見人がいても、身元保証人の役割をすべて果たせるわけではありません。よって、別に身元保証人を立てることを求める老人ホームは少なくないというのが実情です。 とはいえ、成年後見人は、財産を管理しているため、入居者本人に代わって入居費用等の支払いをすることはできます。そのため、成年後見人が選任されているならば、費用の支払いは問題なく行ってくれるだろうとの信頼から、身元保証人がいなくても(=債務の保証がなくても)入居を認める老人ホームも存在します。この点はホームによって判断が異なるのでご入居の際は直接確認が必要です。

身元保証サービスを利用する

身元保証人が見つからない場合、親族に代わって身元保証サービスを利用するという手段があります。保証会社は保証人・身元引受人の役割を代行してくれる団体で、民間企業や社団法人、NPO法人などの団体が運営しています。

団体により、サービス内容や料金設定などは異なります。サービス内容としては、老人ホーム入居時の身元保証のほか、希望によって、入居の手続きや引越しのサポート、入居後も、買い物や通院の付き添いなどの日常生活支援を行っているほか、中には弁護士や司法書士、行政書士などの法律の専門家と提携し、身元保証や連帯保証の他に、本来なら家族が行うような生活全般のサポートや金銭・財産管理、葬儀や納骨など逝去後に希望にそった弔いをするサービスを提供する法人もあります。料金設定も法人ごとにさまざまで、初期費用のほか、年会費や月額費用、サービスごとに追加費用がある場合などがあります。概ね100万円前後が目安となり、契約時に一括して支払うケースと初期費用と月額費用に分けて支払うケースがあります。初期費用が手ごろな価格にみえても、あとから追加料金を取られて、他の法人よりも割高になってしまったというケースもあります。

仮に身元保証会社が経営破たんしてしまうと、身元保証サービスを受けられなくなり、老人ホームから退去を求められる可能性があります。必要なサービスを見極め、それに見合う妥当な料金か否かを判断し、信頼できる法人を選ぶことが大切です。 法人の事業理念・資金管理状況、弁護士や司法書士などの専門家との連携なども、選ぶ際のポイントとなります。

まとめ

施設入居にあたっては、ほとんどの場合に身元引受人が必要であることがわかりました。終の棲家としてどの施設に入居をするかを選ぶのはもちろん重要ですが、同時に「身元引受人」を誰に頼むかも同じぐらい重要なポイントと言えます。しかし、いざ依頼しようとした際に近親者との関係性や金銭的な問題で、断られてしまうケースも充分想定されます。また、高齢化や核家族化が進み、身寄りがない、親族とは疎遠である等の理由で保証人・身元引受人が立てられず、老人ホームに入居できないというケースも増えています。老人ホームへの入居を考えているという方は、今回の解説をふまえ、早めに対策を考えておきましょう。

贈儀計画コラムでは、人生の儀式における皆さまの悩みをサポート致します。
葬儀・介護・相続・お墓・結婚などそれぞれの課題を、情勢に合わせ専門のサポートスタッフがいつでもご相談を承ります。まずはお気軽にご相談ください。

冠婚葬祭セリエンス(贈儀計画コラム運営企業)
電話番号:0120-34-5183 受付時間:9:00-17:00
インターネットでのお問い合わせは24時間承っております。

インターネットでのお問合せはこちら

PAGE TOP