養子縁組解消のポイント|解消後の相続

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養子縁組を行うとき、あるいは行ったあとに気になるのが相続に関する問題です。養子縁組を解消したあとに行われる相続について、詳しく知っている方は多くないのではないでしょうか。

そこで今回は、養子縁組を解消する方法と、養親または養子が死亡した後の相続権についてわかりやすくまとめました。養子縁組と相続について気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。

養子縁組を解消する方法

一度成立した養子縁組は、一生続けなければならないわけではありません。希望すれば、養子縁組を解消することが可能です。これを「離縁」と言います。

離縁をするためには、双方の当事者と証人2人(成人である必要がある)が署名した離縁届けを区役所等に提出する必要があります。この離縁届が受理されれば、法律上の親子関係は解消されることになります。

養子が未成年で、養親が夫婦である場合は、夫婦ともに離縁を行わなくてはなりません。しかし、もしも片方が行方不明などの理由がある場合には配慮されます。

協議離縁をするときに養子が15歳未満の場合、法定代理人が代わりに手続きを行います。この場合、法定代理人となるのは実父母です。実父母が離婚している場合は、どちらが離縁後の親権者となるかを定めなければなりません。この協議が不調の場合は、家庭裁判所が定めることができます。

また、実父母がいない場合や、そのほかに法定代理人となれる人がいない場合も、家庭裁判所が未成年後見人となれる人を選定することになります。

養親と養子が合意しなければ離縁は無効

離縁は、養子縁組を行った当事者である養親と養子が互いに合意した上で離縁届を提出する「協議離縁」が一般的です。離縁が成立すれば親子関係はなくなるので、相続権も当然ながらなくなります。

しかし、養子の合意なしに養親が一方的に離縁届を提出した場合は、そうではありません。協議離縁は双方の合意のもとで成立するものであり、一方が合意していない場合は無効になります。その場合、戸籍上は離縁となるものの、離縁の手続きそのものは無効となるので、養子が相続権を主張することは可能です。

一方的に提出された離縁届を認めてもらうためには裁判が必要

片方の合意がないまま一方的に提出された離縁届は、そのままでは成立しません。離縁が有効だと認めてもらうには、裁判を行う必要があります。これを、「裁判離縁」と言います。

裁判での離縁が認められるパターンは、民法にて以下の3つの場合と定められています。

  1. 相手から悪意を持って遺棄されたとき
  2. 相手の生死が3年以上明らかでないとき
  3. そのほか、縁組を継続し難い重大な事由があるとき

このような状況にある場合は、養子縁組の実態が崩壊していると判断され、片方の合意がなくても離縁が認められるのです。

裁判で離縁を行う場合は、まずは調停を申し立てることになります。ここで成立しなかった場合は、訴訟を申し立てるという流れになります。

養子が15歳未満の場合、裁判を申し立てることができません。そのため、法定代理人となる人が代わりに訴訟を行います。この場合、法定代理人となるのは通常、実父母です。実父母が離婚している、あるいはいない場合は、家庭裁判所を通して定めることになります。

養親または養子が亡くなった場合

養子縁組後、養親や養子が亡くなってしまった場合、それによって自動的に養子縁組が解消されることはありません。解消したい場合は、死後であっても離縁届を区役所等に提出する必要があります。このように死後に離縁の手続きをとることを、「死後離縁」と言います。

双方とも生存している場合は区役所等へ離縁届を提出するのみで済みますが、片方が死亡した場合は、届出をする前に家庭裁判所での手続きが必要です。養子縁組を行った当事者が家庭裁判所に申し立て、許可が下りたら離縁届を提出することができます。

養親と養子が死後離縁しても相続はできる

死後に養子縁組を解消することはできますが、離縁後も相続権は持つことは可能です。相続権があるかどうかの判断は、被相続人が死亡した時点での関係が基準となります。そのため、死後離縁をしても相続権には影響しないのです。

死後離縁によって解消されるのは、被相続人の親族との法定血族関係です。そのため、離縁後に発生する親族の相続に関しては、相続人となることはできません。

まとめ:養子縁組を解消する際に知っておくべき3つのポイント

養子縁組を解消(離縁)するためには、双方の合意を持って区役所等に届出をする必要があり、一方的に提出しても相続権はなくなりません。片方の合意がないまま離縁を成立させるためには、調停または裁判が必要となります。

死後に養子縁組を解消する死後離縁は、親族との法定血族関係は絶たれますが、被相続人に対する相続権は残ります。養子縁組を解消したいと考えている場合は、これらのことを理解した上で手続きを行うようにしましょう。

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