配偶者の財産の割合や控除額を解説!

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家族が亡くなったときに必要な手続きのひとつが、相続です。誰が相続人になるのか、どのくらいの割合で相続するのかなど、わからないことも多いですよね。

そこで今回は、配偶者を中心とした財産の分割方法や税金の控除額についてまとめました。具体的な計算方法なども交えながら説明していきますので、相続でお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

配偶者の相続財産の割合は?配偶者の相続基礎知識!

財産相続をするとき、配偶者は無条件で相続を受けることができます。しかし、その割合は家族構成によって異なってきますので、パターンごとにどのくらいの割合になるのかを見ていきましょう。

被相続人に子供がいるケース

まずは、被相続人(亡くなった人)に子供いる場合を考えてみましょう。

子供が1人いるケース

子供がいる場合の相続の割合は、配偶者1/2、子供1/2となります。なので、子供が1人の場合は配偶者と子供で半分ずつの相続と考えると良いでしょう。

子供が2人いるケース

子供が2人の場合でも、配偶者が1/2の割合で相続できることは変わりません。残りの1/2を子供が半分ずつ相続することになりますので、配偶者1/2、子供が1/4ずつ、という考えになります。

子供がおらず孫がいるケース

本来、子供は法定相続順位第1位となるため、子供が生きていれば孫は相続をすることはありません。しかし、子供が死亡していたり、何らかの理由で相続権を失っていたりした場合には、その子(孫)が相続権を持つことになります。これを、「代襲相続権」と言います。
この場合も、配偶者が1/2を相続できることに変わりはありませんので、残りを孫が分割して相続するということになります。

子供がいないケース

次に、被相続人に子供がおらず、親や祖父母(直系尊属)がいる場合を考えてみましょう。
法定相続順位において、親は第2位です。つまり、被相続人に子供や孫がいなければ、両親が相続人となるのです。
この場合の相続の割合は、配偶者が2/3、親が1/3となります。親2人が相続人となる場合、この1/3を2人で分けますので、相続の割合は1/6ずつとなります。
もしも、親が亡くなっていて祖父母が生存していた場合は祖父母が相続人となりますが、相続の割合は同様です。

子供、直系尊属がいないケース

子供や孫、両親や祖父母もいない場合は、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。この場合の相続の割合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。兄弟姉妹が2人いれば、1/4を2人で分けるので1/8ずつということになります。
もしも兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子である甥・姪が相続人となります。その場合も、割合は変わりません。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは?

通常、財産を相続する場合には相続税がかかります。しかし、配偶者が相続をする場合には、1億6000万円or配偶者の法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかからないという制度があります。これが、配偶者控除と言われるものです。

配偶者控除の適用条件

配偶者控除を受けるためには、以下の条件が必要となります。

・財産を相続したのが配偶者であること
・相続税の申告期限(原則10ヶ月以内)までに遺産分割協議を済ませていること

申告期限までに分割協議が済んでいない財産に関しては、基本的に控除の対象外です。控除の対象外となると、配偶者の相続税額が高くなってしまいます。期限内に手続きが終わるように、準備を進めるようにしましょう。

ただし、期限を過ぎてしまった場合でも、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、3年以内に分割されれば、控除の対象となります。
申告期限から3年を過ぎた場合であっても、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を得た上であれば控除の対象となります。この場合、その事情がなくなった日の翌日から4ヶ月以内に遺産分割をしなくてはなりません。

配偶者控除に必要な書類

配偶者控除を受けるためには、以下の書類を提出する必要があります。

・税額軽減の明細を記載した相続税の申告書
・戸籍謄本
・遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し(配偶者が取得した財産が分かる書類)
・印鑑証明書(遺産分割協議書の写しを提出する場合)

相続税の申告後に遺産相続が行われた場合は、遺産分割が成立した日の翌日から4ヶ月以内に、更正の請求という手続きをしなければなりません。

配偶者控除の計算例

では、配偶者控除はどのように計算されるのか、具体的に見ていきましょう。

仮に、遺産総額1億円を、配偶者と子ども2人で相続するとします。
配偶者控除の額を計算する前に、相続税の額を確認しておく必要があります。そのためにまず計算するのは、基礎控除です。基礎控除はどの相続においても適用される控除となり、以下の計算式で求められます。

3,000万円+600万円×3(法定相続人の数)=4,800万円

この金額を遺産総額1億円から引くと、5,200万円が残ります。これが、課税される遺産の額です。

相続の割合(配偶者1/2、子ども1/4ずつ)から考えると、配偶者に課税される額は2,600万円、子に課税される額は1,300万円ずつです。これをもとに相続税額を計算すると、

2,600万円×15%-50万円(控除額)=340万円
1,300万円×15%-50万円(控除額)=145万円

となり、相続税の総額は630万円(340万円+145万円×2)です。税率は取得金額によって異なりますので、実際に相続の手続きをする際に確認するようにしましょう。

ここから、配偶者控除の額を計算していきましょう。配偶者控除の額は、以下の計算式で求められます。

「相続税の税額×以下のA・Bいずれか少ない金額÷課税遺産総額」
A:配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか高い金額
B:配偶者の課税価格(配偶者が実際に相続する財産)

まずはAの場合、妻の法定相続分は5,000万円となりますので、1億6,000万円の方が高い金額となります。
Bの場合、実際に相続する金額(法廷相続通りであれば5,000万円)を当てはめます。

AとBを比べると、Bの方が少ない金額となりますので、こちらを当てはめて計算します。

630万円×5,000万円÷5,200万円=605万円

この額が配偶者控除の金額です。これを相続税額340万円から引くと0円になるので、相続税はかからないということになります。

まとめ:配偶者が財産を相続する際のポイント

配偶者が財産を相続する場合、まずは、ほかに法定相続人がいるかどうかを確認することが大切です。特に、甥や姪も場合によっては相続権があるということを知らずにいると、トラブルの原因になってしまうこともあります。
また、配偶者控除はかなり優遇された減税制度ですが、自動的に適用されるわけではありません。申告期限を過ぎないように、計画的に手続きを行うようにしましょう。

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