【内縁の妻(事実婚)】財産相続について徹底解説!

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諸事情から、婚姻届けを提出する「法律上の婚姻関係(結婚)」ではなく、生活をともにするパートナーとして「事実上の婚姻関係(事実婚)」を選択する男女は少なくありません。

法律上結婚していなくても、男女が夫婦として生きていくうえで大きな支障はありませんが、どちらかが亡くなった場合の財産相続においてはどうでしょうか?

今回は、内縁状態の夫からの財産相続について、内縁の妻が知っておきたい内縁状態の定義や法的な権利義務、財産を相続するための方法などをご紹介していきます。

最後まで読めば、内縁の夫から確実に財産相続を受ける方法や、そのために事前にできる具体的な対策についても理解できますので、ぜひ目を通してくださいね。

そもそも内縁の妻とは?

まずは、俗に言う「内縁の妻」とはどのような状態のことなのか、確認していきましょう。

法律上では内縁の妻はどう定められている?

内縁の妻は「婚姻届けを出していないため法律上結婚はしていないが、事実上の婚姻関係にある女性のこと」を指しています。

内縁関係の男女は法律上の夫婦に準ずるかたちで、以下のような権利・義務が民法上で法的に認められています。

【内縁の妻に法律上認められている権利・義務】
・夫婦と同等の貞操義務
・同居、協力、扶助の義務(民法752条)
・婚姻費用(生活費や子供の養育費など)分担の義務(民法760条)
・日常家事の連帯責任の義務(民法761条)
・貴族不明財産の共有推定(民法768条)
・嫡出(内縁関係の2人の間に生まれた子供)の推定(民法772条2項)
・配偶者として遺族補償年金を受け取れる権利
・労働者の配偶者として、労災の遺族補償を受ける権利
・配偶者として退職手当を受け取る権利

一方で、どれほど長い間生活を共にしてようとも、相続権をはじめ、婚姻上の夫婦でないために受けられない法的権利もあります。

【内縁の妻に法律上認められていない権利・義務】
・夫婦同姓(民法750条)
・成年擬制(結婚により、未成年者を成年者として扱うこと:民法753条)
・準正(内縁関係の2人の実子でない子に、実子としての身分を与えること:民法789条)
・配偶者の相続権

内縁の妻と愛人の違い

最も大きな違いは、内縁関係が「事実上の夫婦」、愛人が「不倫関係」という点にあります。

前述したように、内縁関係は「事実上の婚姻関係(夫婦)」とみなされ、法律上結婚している夫婦に準ずるかたちで、一定の法的権利が保護されています。

しかし、愛人は「一方または両方が既婚者と知った上での交際(不倫)」と解釈され、基本的には法的な権利保護を受けられないのです。

夫が亡くなった時、内縁の妻が財産を相続するための方法は2つ!

前項で出てきたように、法律上は内縁の妻に財産の相続権・法定相続分はありません。
しかし、内縁の妻が財産を相続するには、以下の2通りの方法があります。

遺言書を残せば、財産を相続できる

遺言書とは、自らの財産を誰に、どのように相続させたいかの故人の遺志を示した書面のことで、財産相続において強い法的効力を持っています。

a-1-6-h3遺言書を残せば、財産を相続できる

内縁の妻であっても、夫が亡くなる前に「自分の財産を内縁の妻に遺贈する」という意思を記した遺言書を作成してもらっておけば、財産の相続を受けることができます。

内縁の妻が特別縁故者になる

特別縁故者とは、被相続人(この場合、亡くなった内縁の夫)に法定相続人(親・祖父母・兄弟・子など)がいない場合に、財産を受け取る権利が発生する人のことです。

a-1-6-h3内縁の妻が特別縁故者になる

特別縁故者として認められるには、故人に対しての日常的かつ献身的な看病や、生計を1つにしていた事実など、いくつかの条件が認められる必要があります。ただし、50年以上にわたり被相続人の相談相手として助け合ってきた者も認められた事例があるので、一時的な条件では認められることは少ないです。

ただし、これらの条件を満たしていることが家庭裁判所で確認され、内縁の妻が特別縁故者であると認定されれば、財産の相続を受け取ることができます。

特別縁故者になる際に注意すべきこと

相続税の申告は、特別縁故者と認められてから10か月以内に行わなければなりません。
・特別縁故者は相続税の加算対象となり、法定相続人よりも納付税額が20%多くなります。

上記の2点に気をつけましょう。

内縁の妻は貸借権のみ相続できる

遺言書の効力や、特別縁故者の権利がなければ難しい内縁の妻の財産相続ですが、2人で住んでいた賃貸物件の賃借権だけは、唯一相続することが認められています。

賃借権も、本来は他の財産と同様に、法定相続人に相続されるものです。

しかし、夫が亡くなった後の内縁の妻の当面の生活や住居を守る観点から、賃借権のみ、内縁の妻への相続が法的に認められているのです。

内縁の妻の子は相続できる

内縁の妻は法的相続人となれないため、遺言書や特別縁故者の認定なしには夫の財産を相続できませんが、故人である夫と内縁の妻の子は法定相続人になり得ます。

つまり、内縁の妻に相続権がない場合でも、その子である嫡出子が法定相続人である場合は、子どもは夫の財産を相続できるということです。

ただし、内縁状態の男女の子が法定相続人として認められるのは、生前または遺言書において、父親(故人)が自分の子と認知している場合のみですので注意しましょう。

内縁の妻に子がいない場合は?

内縁の妻に子がいない場合は、内縁の妻本人が法定相続人になることはできません。
遺言書などでの指示がない限り、夫の財産は夫の親、祖父母、兄弟が相続することになります。

まとめ:内縁の妻が相続する際のポイント

内縁の妻には、その事実関係から夫婦に準ずるさまざまな権利が法律で認められていますが、夫が亡くなった場合の財産相続においては、法的な権利はありません。

しかしながら、遺言書で相続を認めてもらったり、特別縁故者になるなどの方法を知っておけば、財産を相続することは可能です。

また、故人との間の子どもには財産相続権がありますので、存命中に2人でよく話し合ったうえで、もしもの時のための対策を取っておくと良いでしょう。

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