【相続の基礎知識】相続登記の委任状のメリット・書式・注意点

相続 委任状

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相続に限った話ではありませんが不動産の所有者の名義が変わった場合、登記を行い速やかな名義変更が必要です。登記は自分で行うことも可能な手続きですが、相続をする際は登記以外にも様々な手続きをしなければなりません。そのような中、慣れない手続きを行うのは大変なので代理人に任せるという方も多いものです。その時に必要となるのが委任状です。

相続登記を代理人に任せる場合委任状が必要

登記では様々な書類の作成や証明書などの書類の取り寄せを行わなければならないため、慣れない人には時間や手間のかかる作業です。そのため代理人に任せるというケースも多く、専門家に依頼する場合は弁護士、司法書士に任せることになります。このように代理人に任せるという場合には委任状が必要です。また、共有名義で複数の人が不動産を相続するというケースで、相続人の一人が手続きを行うことは可能ですが不動産を取得することになる全員分の委任状が必要になります。弁護士や司法書士など専門家に依頼する場合は、委任状を作ってもらうことができるため署名押印するだけで良いというケースが多いですが、相続人や知人に依頼する場合には委任状を自分で作ることになります。なお、弁護士や司法書士の資格を持たない人が手数料などの報酬を受けて登記を行うことは違法ですので注意しましょう。これらの資格を持たない身内に頼みたいという場合、無償であれば問題はありません。

相続時に費用な委任状と書式

相続時には様々な手続きがありますが、委任状が必要になる場面としては役所での書類の取得、金融機関での手続き、相続登記などです。役所や金融機関の場合、窓口やホームページで専用の書式の用紙が用意されていることが多いので確認してみましょう。登記の場合は、司法書士などの専門家に依頼するのであれば用意されていることがほとんどです。これら以外のケースで自作する場合、決まった書式はありませんが、内容としては日付、委任者と相続人の氏名・住所、委任内容受任者と代理人の氏名・住所、登記の目的、原因、相続人、持分の記載、不動産の表示などの記載が必要です。

相続登記で委任状を用意しなければならないケースとは

相続登記の手続きを代理人に任せる場合、相続人全員の委任状が必要になりますが、中には不要なケースがあります。それは、法定相続通りに相続が行われる場合です。例えば、遺産分割協議が行われず法定相続通りに妻と子供が不動産を取得するようなケースで、妻か子供自身が手続きを行うのであれば委任状は必要ありません。また、どちらかが代理人に頼む場合も、一人分の委任状があれば登記を行うことができます。ただし、遺産分割協議が行われ協議に基づいた登記を行う場合、不動産を相続する相続人全員の委任状を用意しなければなりません。この場合は遺産分割協議書の添付も必要になるので、忘れないようにしましょう。

委任状を作成して相続登記を依頼するメリット

登記は期限が定められた手続きではないため遺産分割協議を行ってからゆっくり行えばよいと思うかもしれません。しかし、相続人が複数いた場合は登記を行わないで放っておくとトラブルの原因になる可能性もあります。また、必要書類の取得が難しくなる可能性もあるため、速やかに手続きを行うことが理想です。しかし、人が亡くなるとやらなければならないことも多く、悲しみの中で慣れない手続きを行うことは大変です。必要書類が足りず何度も役所に足を運ぶことになったり、書類を作成したりしなければならないからです。専門家に依頼してしまえば委任状さえあれば、これらの手続きをすべて任せることができますし、ミスの心配もないため安心です。

相続登記の委任状作成時の注意点

委任状は、相続登記における手続きを任せる権限を明記した書類です。そのため、万が一改ざんされてしまうと不利益を被ることが考えられます。改ざんを防ぐ方法としては、3つあります。

  • 少なくとも署名欄は自分の直筆で書く
  • 訂正印なしで文書の訂正を防ぐため、捨て印は押さない
  • 文書の最後に「以下余白」と記載しておく
委任状を作成する際は、第三者による追記を防ぐために以上の3点を注意するようにしましょう。

まとめ

相続登記の手続きをしないでおくことは、トラブルの原因になったり不利益を被る原因になったりします。しかし、専門知識がない人が全ての必要書類を準備や書類作成を行う場合は時間がかかるものです。また、ミスがあった場合には何度も役所へ足を運ぶことにもなるので手間もかかります。委任状であれば、それほど時間や手間のかかるものではありませんし、専門家に依頼するのであれば相談することもできます。人生の内に何度も行う手続きではないので相続登記の際は委任状で手続きを任せることをおすすめします。

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