「だれが所有しているかわからない土地(所有者不明土地)」が増えたことから、国は相続登記を2024年4月1日から義務化しました。まだ相続登記をしていない人は、速やかに相続登記を行わなければなりません。なぜなら、期限を過ぎても相続登記をしていないと、過料が発生する可能性があるからです。
相続登記は2027年の3月31日までに行わないと過料が科せられる可能性がある
2024年の4月1日に義務化された相続登記は、「2024年の4月1日よりも前に相続した不動産」も対象とします。2024年の4月1日よりも前に相続した不動産に関しては、2027年の3月31日までに登記しなければなりません。
そして、2024年の4月1日以降に相続した不動産に関しては、相続したことを知ってから、3年以内に相続登記をする必要があります。
| 相続した日 | いつまでに相続登記をする必要があるか | 例 |
| 2024年の3月31日まで | 2027年の3月31日 | 2021年の2月21日に相続→2027年の3月31日まで
2024年の3月29日に相続→2027年の3月31日まで |
| 2024年の4月1日以降 | 不動産を相続によって取得したと知った日から、3年以内 | 2024年の4月2日→2027年の4月2日
2026年の10月4日→2029年の10月4日 |
正当な理由がないにも関わらず、相続登記をしていなかった場合、過料10万円が科せられる可能性があります。
「正当な理由」とは何?3年経過したら、すぐに過料を科せられるか
もっとも、「相続登記をせずに3年経ったら、すぐに過料が科せられる」と過度に恐れる必要はありません。
過料を科せられる場合は、下記の3段階を踏むからです。
- 相続登記をせずに、2027年の3月31日、あるいは相続を知ってから3年以上が過ぎる
- 登記官から登記申請の催告を受け、かつ催告書にある期限内に登記申請を行わない
- 法務局から裁判所に通知され、裁判所が審査する
この3段階を踏まえて、裁判所が「過料を科す必要がある」と判断した場合に、初めて過料が科せられます。
つまり、
- 正当な理由がある
- 正当な理由がなく、かつ2027年の3月31日あるいは相続を知ってから3年以上が過ぎていても、催告書にある期限内に申告を行った
という場合は、過料が科せられることはありません。
では、「正当な理由」とは何なのでしょうか。
これはケースバイケースではありますが、主に下記のような例が考えられます。
- 遺産分割協議(遺産を分けるための話し合い)が3年以内に終わっておらず、かつ必要な手続き(相続人申告登記、詳しくは後述します)を行っている
- 相続する人の数が非常に多いなどで、書類のとりまとめなどに時間を要する場合
- 登記をするべき本人が、病気などで手続きをスムーズに進められない場合
- 登記するべき本人が、経済的に余裕がなく、申請のための費用を確保できない場合
また、上記のケースに当てはまらない事情でも、個別に「正当な理由がある」と判断されれば過料を科せられることはありません。
必要書類、費用の目安、必要な時間
相続登記に必要な書類・費用・時間の目安は、以下の通りです。
【必要書類】
| 遺産分割協議での相続登記の場合に必要な書類 | 法定相続での相続登記の場合に必要な書類 | 遺言書に基づいて行う相続登記の場合に必要な書類 |
| 【故人】
・戸籍謄本/除籍謄本/改製原戸籍(出生から死亡までが分かるもの) ・住民票の除票もしくは戸籍の附票(登記上の住所や、本籍地の記載がされているもの) 【相続人】 ・戸籍謄本(抄本) ・印鑑証明書 ・固定資産課税明細書 ・住民票 ・登記申請書 ・遺産分割協議書 |
【故人】
・戸籍謄本/除籍謄本/改製原戸籍(出生から死亡までが分かるもの) ・住民票の除票もしくは戸籍の附票(登記上の住所や、本籍地の記載がされているもの) 【相続人】 ・戸籍謄本(抄本) ・固定資産課税明細書 ・住民票 ・登記申請書 |
【故人】
・戸籍謄本/除籍謄本/改製原戸籍(出生から死亡までが分かるもの) ・住民票の除票もしくは戸籍の附票(登記上の住所や、本籍地の記載がされているもの) 【相続人】 ・戸籍謄本(抄本) ・固定資産課税明細書 ・住民票 ・登記申請書 |
※代理人による申請の場合は、委任状が必要
出典:法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ」
【費用】
| 自力で行う | 専門職に一部のみサポートしてもらう | 専門職に一任する |
| 3000円~10000円程度 | 15000円~50000円程度 | 50000円~20万円程度 |
※専門職の報酬は、各事務所が自由に定めるため、費用は各事務所によって異なる
※相続人の数や、不動産の数が増えればかかる費用も増える
※さらに、登記免許税として、固定資産評価額×0.4パーセントの金額が加算される
【かかる時間】
登記申請をしてから、相続登記が完了するまでにかかる期間は、おおよそ10日程度です。
しかし実際には、
- 不動産の調査が必要になるケースもある(1か月~2か月程度)
- だれが相続人かわからない場合は、相続人の確認を行う必要がある(1か月以上)
- 遺言書があり、かつそれが自筆証書遺言の場合は、遺言書の検認が必要になる(1か月~2か月程度)
などの事情で、さらに時間がかかるケースがあります。
また、「だれがどのように遺産を相続するかの協議を行う必要がある(遺産分割協議)」の場合は、話し合いが数年にわたることがあります。この場合は、相続人申告登記が必要です。
なお相続人申告登記とは、相続登記を期間内に行うことが難しいときに行うもので、相続人が個別で行えるものです。「相続人全員の同意が必要」というものではなく、1人であってもできるもので、これをしておくと、相続登記の期限が超過しても、相続登記の義務を果たしたと判断されるため、過料が科せられません。ただしこの相続人申告登記をしても、実際に相続がなされた場合は改めて相続登記を行う必要があります。そのため、相続人申告登記はあくまで一時的な措置といえます。
相続登記には数多くの書類が必要ですし、専門的知識がない人が進めようとすると混乱が起きやすいものです。また、時間的な余裕がない状況で自力で行おうとすると、期限内に申告が終わらない可能性もあります。
そのため、
- 相続人の数が少ない
- 相続人同士ですでに遺産に関する話し合いがすんでいて、揉めることがない
- 相続した不動産の数が少ない
を満たさない限りは、司法書士などの専門職に頼んだ方がよいでしょう。
相続登記の流れ
上でも軽く触れましたが、相続登記の流れは以下の通りです。
- 相続の対象となる物件の調査を行う
- 相続人の調査を行う
- 遺産分割協議を行い、相続する人を決める
- 書類を集める
- 書類を作成する
- 法務局に申請する
なお、3に関しては、
- 相続人が1人だけである
- 遺言書に従って、その内容通りに手続きを行う
- 全ての遺産を、法定相続分通りに分けて相続する
などの場合は不要です。
相続登記の義務化にしたがい、確認すべきこと・対応すべきことが増えました。また、2024年以降に相続した不動産だけではなく、それ以前に相続した不動産もまた相続登記が義務付けられています。この機会にしっかり見直しを行い、未登記になっている不動産に関しては速やかに登記を行うべきです。
なお、「権利関係が複雑になっている」「相続人同士でもめている」「相続人のだれも知識を持っていない」という場合は、専門家に頼った方がよいでしょう。
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