【前妻の子の相続はトラブルに発展!?】相続で悩まないための対策

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「離婚した妻の子に財産を残したくない」と思ったり、会ったこともない腹違いの兄弟姉妹に財産を分け合いたくないなどで話し合いがこじれるトラブルは決して少なくないでしょう。

今回は前妻の子の相続権についてと前妻の子に財産を譲りたくないときの対処法、前妻の子が財産を確保するための対処法について解説していきます。財産の相続で家族が揉めないためのポイントをわかりやすくまとめているので、相続トラブル回避に役立つはずです。参考にしてください。

前妻の子は相続する権利がある

亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人のことを法定相続人といい、法律のもと相続する順位が定められています。被相続人に配偶者(夫や妻)がいる場合は常に相続する権利があるので、相続する順位を問われることはありません。

相続順位1位は「被相続人の子」です。もし配偶者がいる場合は配偶者と被相続人の子が財産を相続し、配偶者がいない場合は子供だけが財産を相続する権利があります。

このときの「子供」とは法律で認められた子供のことです。離婚した前妻の子であっても法律上では親子の縁が切れるわけではないので、「夫の子」となります。つまり、離婚した前妻の子であっても、財産を相続する権利があるということです。

ただし、離婚した前妻は法律上配偶者と認められていないため相続権がありません。被相続人である夫が再婚している場合は、再婚した妻が配偶者になるので、再婚した妻に相続権があるということになります。そして、再婚した妻の子は血縁上「夫の子」になるため、前妻の子と同じように相続権があります。

再婚した妻の相続権については以下の記事で詳しく扱っているのでご参照ください。

【2018年最新版】後妻でも安心|財産は相続できる

 

前妻の子と後妻の子の法定相続割合は同じ

上記でも触れたように、前妻の子も再婚した妻の子も法律上は同じ「夫の子(嫡出子)」のため、同様の相続権があります。

同様の権利を持っているので、相続する割合も同じです。再婚した妻が健在であれば、再婚した妻には財産の2分の1を相続する権利があり、残りの2分の1を子供全員で分割することになります。

例えば、夫A(被相続人)、再婚した妻B、前妻の子C、再婚した妻の子Dがいるとしましょう。夫Aが100万円の財産を残した場合、再婚した妻Bが2分の1の50万、前妻の子Cが4分の1の25万、再婚した妻の子Dが4分の1の25万を相続する権利があることになります。

法定相続人全員で遺産分割協議

被相続人が遺言書を作成している場合は、基本的にはその遺言書をもとに財産の分割が行われますが、被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合には、亡くなった瞬間に法定相続人全てに法定相続分の財産を相続する権利が生じることになります。

このときどのように財産を分割するかを話し合うことが「遺産分割協議」です。

再婚した妻と子供は、前妻の子と顔をあわせたことがないことも少なくありません。再婚した妻や再婚した妻の子は「会ったこともない子供に財産を譲りたくない」と思っても、離婚した妻の子には相続権があるわけですから「財産を欲しい」と思って当然です。話し合いがこじれても不思議ではないでしょう。

もちろん、前妻の子に十分な養育費を渡していたなどで前妻や前妻の子が引いて相続権を放棄する可能性もありますが、財産を貰える権利があるなら欲しいと思うケースの方が多いのではないでしょうか。

このようなトラブルを避けるためにも、生きているうちに遺言書を残すことが大切になってくるのです。

 

遺言書作成で対策

遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分割するのかを書き記した書類のことです。

遺産分割協議のように財産が絡む話し合いは、それぞれの欲望や妬みなどの強い感情が絡んでくるためうまくまとまらずに長期化したり、思わぬトラブルが起こってしまいがちです。

上記で述べたように遺言書を作成しておけば、その内容に沿って財産を分割することになるので話し合いの長期化やトラブルを回避することができます。

ただし、遺言書は書き方を間違ってしまうと無効になってしまうことがあります。遺言書の作成は弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

 

生前贈与で対策

夫が前妻や前妻の子と不仲で財産を残したくない場合や、前妻と再婚した妻が会ったことがないのでスムーズな話し合いが難しいと思われる場合は「生前贈与」をすることでトラブルを回避できる場合があります。

生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を自分の思うように処分することができる制度です。生きているうちに再婚した

妻と再婚した妻の子に生前贈与することで、前妻の子へ財産を渡さないようにすることができます。

ただし、生前贈与をしても「遺留分(最低限もらえる相続分)」は発生します。生前贈与の遺留分については、子供に分割したものが扶養の範囲内とみなされるかなど、素人では判断が難しいものが多いです。弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

前妻の子が相続させてもらえないときの対応

離婚した妻の子よりも、長い間過ごした再婚した妻との子に財産を残したいと思うことは、決して珍しくはないでしょう。

そう考えた夫(被相続人)が遺言書に「前妻の子に財産を分割しない」と書き記してしまうと、前妻の子は本来相続する権利があるのに財産がもらえなくなってしまいます。

しかしこのような場合でも、法定相続人には遺留分があるため財産をもらえるように対処することができます。

遺留分とは法定相続人が最低限受け取ることができる財産のことです。子供の遺留分は法定相続分の2分の1(財産の4分の1)であり、この分の財産をもらえなかった場合は遺留分を侵害されたとして請求することができます。

遺留分を相続するには遺留分減殺請求が必要

上記のように、被相続人の意思で勝手に遺留分をもらえないような遺言書を残された場合は、遺留分滅殺請求することで対応することができます。
遺留分滅殺請求とは「遺留分を返してほしい」と通知して話し合いをすることで、「遺留分を返してほしい」と請求する権利を遺留分滅殺請求権といいます。

遺留分滅殺請求には裁判を行わない請求方法と裁判で請求する方法がありますが、「自分が遺留分を侵害されていると知ってから1年以内」に請求・通知をしないと遺留分滅殺請求権が時効になってしまうので注意が必要です。

前妻の子が、被相続人(夫)の相続時に注意すべきポイント

いかがでしたか?前妻の子の相続について理解できたでしょうか。

前妻の子も再婚した妻の子も、法律上同じ夫(被相続人)の子であれば同様の相続権を持っています。

しかし、同じ相続権を持っていても腹違いの兄弟姉妹の遺産分割協議は、「会ったことがない人に財産を譲りたくない」「権利があるのだから同じように財産が欲しい」など様々な心情が入り混じるため、話し合いがスムーズに進まないケースも多いでしょう。

このようなトラブルを防ぐためにも、被相続人は生きている間に遺言書を作成したり、生前贈与を行うなどして対処しておくことが重要です。

また、遺言書で「前妻の子に財産を譲らない」と記してあっても、前妻の子には遺留分を請求する権利があります。もし前妻の子が財産をもらえなくて納得できない場合は、遺留分滅殺請求で対応しましょう。ただし、遺留分滅殺請求には時効があることは留意しておいてください。

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