【相続する子供へ】子供は必ず財産を相続できるわけではない?

子供 相続

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親が亡くなった時点で子供には「財産を相続する権利(相続権)」が生まれます。兄弟姉妹や腹違いの子、養子など様々な「子供」がいますが、子供であれば無条件で同じように相続できるのでしょうか。

この記事では、子供の相続について詳しく解説していきます。養子縁組や相続廃除についても解説していきますので、遺産分割のときにトラブルにならないようにきちんと理解しておきましょう。

子供が財産を相続する割合は?

被相続人が亡くなると、必ず配偶者(妻や夫)に相続権が生じます。もし夫婦に子供がいる場合は被相続人の子も同時に相続権が生じることになり、配偶者が1/2、子供が1/2の割合で相続することになります。

被相続人に子供がいない場合や子供が相続権を放棄していて子供の子(被相続人の孫)がいない場合は、被相続人の親や兄弟が相続することになるのです。

相続できる順番(相続順位)と相続できる割合(法定相続分)は、法律で下記のように定められています。

第一順位…子供や孫などの直径卑属(法定相続分1/2

第二順位…父親や母親、祖父や祖母などの直径尊属(法定相続分1/3)

第三順位…兄弟姉妹(法定相続分1/4)

例えば、被相続人である親Aに、配偶者B・子供C・父D・兄Eがいたとしましょう。

この場合、上記で説明したように親Aが亡くなると配偶者Bと子供Cがそれぞれ1/2相続することになります。

ただし、子供Cが親Aよりも先に亡くなっていて子供Cに子供がいない場合は、配偶者Bが2/3相続して父Dが残りの1/3を相続することになります。

兄Eが相続するには、子供Cと父Dが親Aよりも先に亡くなっているか、相続権を放棄している必要があるのです。

ただし、相続には「代襲相続」という決まりがあるので、子供Cが亡くなっているからといって、父Dや兄Eが必ず相続できるとは限らないので注意しましょう(代襲相続については下記で詳しく解説します)。

子供に兄弟姉妹がいる場合?

では、被相続人に子供が複数人いる場合はどうなるのでしょうか。

この場合、子供の法定相続分である1/2を兄弟姉妹が同じ割合で分け合うことになります。

例えば、被相続人である親Aに子供B・子供C・子供Dがいて、財産を120万円残している場合、子供の法定相続分1/2の60万を子供B・子供C・子供Dで20万ずつ(1/6ずつ)分け合います。

子供に兄弟姉妹がいる場合は

もし子供Dが相続放棄しているなら、子供Bと子供Cが30万ずつ(1/4ずつ)相続することになります。

子供が未成年の場合は?

未成年が相続人のときは、特別代理人が必要になる場合があります。特別代理人とは、相続人に代わり遺産分割協議を行ったりする人のことです。

特別代理人は、住所不定や破産者でない成人であれば親族である必要はありません。ただし、同じように相続権を持つ母などの親権者は子供の特別代理人になることできず、一人が複数の相続人の特別代理人を兼任することもできないので注意が必要です。

特別代理人を立てるには家庭裁判所に選任申し立てをする必要がありますので、相続権を持つ子供の住所地の家庭裁判所に相談しましょう。

子供が亡くなっている場合は?

相続権を持つ子供が亡くなっている場合は、子供の子に相続権が引き継がれます。これを代襲相続といいます。

子供が亡くなっている場合は

例えば、被相続人である親Aに子供B、孫C(子供Bの子)、父Dがいるとしましょう。

親Aが亡くなる前に子供Bが亡くなっていても孫Cに相続権が引き継がれているので、父Dが相続することはできません。

ただし子供Bが親Aの養子の場合、子供Bの養子縁組前に孫Bが生まれているときは代襲相続されないので注意しましょう。

子供も配偶者もいない場合は?

子供も配偶者もいない場合は、上記で紹介した相続順位に沿って相続することになります。

まずは、親や祖父母などの直径尊属が相続することになり、直径尊属がいない場合は被相続人の兄弟姉妹が相続します。

祖父母が亡くなっていても曽祖父母がいれば遡って相続することになり、兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹の子(甥・姪)に代襲相続されます(兄弟姉妹の代襲相続は子供と違い一代のみ)。

ただし従兄弟(いとこ)には相続権はありません。

これらの法定相続人がおらず遺言書が残されていない場合は、相続財産管理人が選定され、最終的には国庫が所有することになります。

再婚した配偶者の連れ子の場合は?

被相続人と再婚した配偶者の連れ子とは血縁関係がなく、法律上では被相続人の子(嫡出子)と認められないため相続権もありません。

再婚した配偶者の連れ子の場合は

例えば、被相続人である親Aに再婚した妻B、前妻との子C、再婚した妻の連れ子Dがいる場合、配偶者である再婚した妻Bと前妻との子Cには相続権がありますが、連れ子Dには相続権がありません。

再婚した妻Bと前妻との子Cが1/2ずつ相続することになります。

連れ子Dに相続させたい場合は、親Aと連れ子Dが養子縁組することで解決できます。親Aの生存中に連れ子Dが親Aの養子になっていれば、前妻との子Cと連れ子Dはそれぞれ1/4ずつ相続できるようになるのです。

親が離婚している場合、子供の相続は?

では、親が離婚した場合はどうなるのでしょう。

親が離婚していても血縁関係があることは変わりません。法律上親子の縁が切れることはないので、両親の離婚後も変わらず相続することができます。

これは離婚が原因で親子が離れ離れで暮らすことになったとしても同様です。

親が離婚している場合、子供の相続は

上記で例に挙げた、被相続人の親Aに再婚した妻B、前妻との子C、再婚した妻の連れ子Dの家族の場合、前妻との子Cが親Aと離れ離れで暮らしていても相続権を持つことになります。

子供に財産を与えたくない、減額したい場合の2つの解決策

子供の不義理などの理由で子供に財産を与えたくない、法定相続分よりも減額したいと思ったときに、何か対策法はあるのでしょうか。

子供に相続させたくない、相続分を減額させたい場合には、「遺言書を残す」「家庭裁判所に相続廃除を申し立てる」という2つの対策法があります。

遺言書を残す

遺言書とは、自分の財産をどのように分割するかを書き記したものであり、法的な効力を持っている書類です。

子供に財産を相続させたくない場合や法定相続分よりも減額したい場合は、その旨を書き記した遺言書を作成することで対処できます。

ただし、法定相続人には遺留分があります。「子供には一切財産を相続させない」という内容の遺言書を作成したとしても、子供は遺留分を受け取る権利がなくなることはありません。子供は法定相続分の1/2の遺留分を遺留分滅殺請求することができます。

家庭裁判所に「相続廃除」を申し立てる

上記で説明したうように子供には遺留分があるため、遺言書で財産を一切相続させないようにすることは難しいかもしれません。でも子供の親不孝で著しく苦労した場合や名誉を傷つけられた場合は、「なんとしても財産を与えたくない」と思っても不思議ではないでしょう。このような特別な事情がある場合には、家庭裁判所に「相続廃除申請」をすることで対処可能です。

相続廃除とは、被相続人が特定の相続人の相続権を奪って財産を相続できなくすることです。相続権がなくなるので、遺留分もなくなります。

相続廃除は、遺言書で行う(遺言執行者が行う)方法と被相続人自身が生前に行う方法があります。

廃除となるには理由が必要

ただし、被相続人が希望したら無条件で相続廃除されるわけではないことは留意しておきましょう。

相続廃除には

  • 被相続人への重大な侮辱行為
  • 被相続人への虐待
  • 被相続人へ対する著しい非行
  • 賭博などで被相続人に多額の負債を負わせた
  • 被相続人の財産を不当に処分した

などの条件が必要です。

現在、家庭裁判所が「相続廃除」を認める事例は少ないといわれています。また、相続廃除された相続人が異議を申し立てたときには、廃除が認められない傾向があるようです。

例え上記の条件がそろっていたとしても、安易に相続権を奪えると考えない方がいいでしょう。

まとめ

子供の相続について説明してきましたが、理解できたでしょうか。

子供は財産の1/2を相続する権利を持ち、子供に兄弟姉妹がいる場合はその1/2の財産を兄弟姉妹同士で等分します。

離婚で別れた妻が引き取った子でも、法律上では親子関係は続くので相続権はなくなりません。

ただし、被相続人が再婚した場合、再婚した妻の連れ子に相続権はありません。再婚した妻の連れ子に財産を相続させたい場合は、連れ子と養子縁組をする必要があります。

もし、相続権を持つ子供に財産を相続させたくないときや相続分を減額したいと思ったときは、遺言書に書き記したり家庭裁判所に相続廃除を申請することで対処可能です。ただし、遺留分があるため遺言書で「子供には一切相続させない」ようにすることは難しいことが多く、相続廃除が認められるには条件があるうえに認められた事例は多くないということは理解しておきましょう。

自分の選択を後悔しないためにも、どのような遺言書を作ればいいのか、どのように相続廃除を申請すればいいのかなどは、専門家に相談することをおすすめします。

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