【相続人必見!】相続財産の分割割合と優先順位を解説!

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いつかは訪れる相続。その時が来たときに焦らないように、今から相続財産の分割や優先順位を知っておきましょう。この記事では、遺産分割協議や遺言書などについても解説しています。

法定相続人の相続順位は?

民法では遺言がない場合、相続人の話し合いで遺産分割できるとされています。相続人が権利として主張できる基準について、相続人の範囲を次のように定めています。

血族相続人

血族相続人とは、被相続人と血のつながりがあることによって、相続が認められている相続人のことです。直系卑属(子供・孫など)、直系尊属(父母・祖父母など)、兄弟姉妹が血族相続人にあたります。

配偶者相続人

配偶者相続人とは、被相続人の妻または夫のことです。ただし、法律上の配偶者であるため、内縁関係にある配偶者などは含まれません。

法定相続人の中で、配偶者は常に一人なので、順位の問題は生じません。血族相続人は、誰がどのような順位で相続するのかが問題となります。

血族相続人、配偶者相続人両者の相続順位は、以下のようになります。

  • 配偶者 …常に相続人になる
  • 子供  …第一順位
  • 直系尊属…第二順位
  • 兄弟姉妹…第三順位

これらの優先順位のもと、相続は行われます。この順位にあたる人が一人もいない、またはその順位に当たる全員が相続を放棄した場合に、初めて次の順位の人が相続権を得ることになります。

まず、被相続人に子供などの直系卑属がいる場合には、その人が第一順位で相続人になります。第一順位とは、子供のほかに直系尊属(第二順位)や兄弟姉妹(第三順位)がいたとしても、その人たちに相続権はなく、血族相続人のなかで子供だけが優先して相続できるという意味です。

次に、被相続人に子供などの直系卑属がいない場合には、被相続人の父母が第二順位で相続人となります。このとき、義理の父母は相続人となりません。

最後に、被相続人の兄弟姉妹が第三順位で相続人となります。このときも、義理の兄弟姉妹は相続人となりません。

法定相続人の代襲者とは?

本来相続人になるべき人が、被相続人の死亡よりも前に亡くなっていたり、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合に、その人の子が代わりに相続人になること

を、代襲相続といいます。代襲相続人とは代襲相続が起こった際に、本来の相続人に代わり相続人になった「相続人の子」のことをいい、代襲者とも呼ばれます。具体的には、「被相続人の孫」や「被相続人の甥姪」が対象者にあたります。

代襲相続について、以下のようなルールがあります。

  •  代襲相続人になるのは、被相続人の子または兄弟姉妹。
  •  代襲相続が発生するのは、「相続開始以前の死亡」「相続欠格」「相続廃除」の場合のみに限られる。
  •  被相続人の直系卑属ではない者は代襲相続人にはなれない。
  •  被相続人の子からの
  • 代襲相続は何代でも続けることができる。

相続放棄は代襲相続の発生原因に含まれないので、仮に被相続人の子などが相続放棄をしても、代襲相続は発生しません。また、被相続人の配偶者や直系尊属からの代襲相続はありません。これらの人が居ない場合には、代襲相続が発生するのではなく、相続権が次順位の法定相続人に移るだけとなります。

このように、法定相続人の代襲者が代襲相続する可能性も考えられることを覚えておきましょう。

法定相続人の相続割合は?

法定相続人の相続割合を、「法定相続分」といいます。配偶者相続人、血縁相続人どちらも含め、法定相続人の組み合わせによって相続できる割合が変わります。

  • 配偶者のみの場合、全額
  • 配偶者と子供の場合、配偶者1/2、子供1/2
  • 配偶者と親の場合、配偶者2/3、親1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
  • 子供のみの場合、全額
  • 親のみの場合、全額
  • 兄弟姉妹のみの場合、全額

例:被相続人が4,000万円の相続財産を残し、法定相続人が配偶者、被相続人の兄、被相続人の姉の3人の場合

この場合「配偶者と兄弟姉妹」のパターンに当てはまります。配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続するケースです。

相続財産の全額は4,000万円なので、まずはその3/4の3,000万円を配偶者が受け取ります。残りの1,000万円ですが、兄弟姉妹が一人ならば、この1,000円は全額その一人が受け取りますが、今回は2人兄弟がいますので、半額ずつの500万円ずつを兄と姉で受け取ることになります。

相続割合は法定相続人の組み合わせによって決まるので、分割をする前に誰が法定相続人に当てはまるのか、しっかり確認することが大切です。法定相続人についての基礎知識は以下で説明しているのでご参照ください。

【相続の基礎知識】相続人について解説!

遺言書により法定相続分を超えて相続できる!

以上までが、遺言書がない場合に基準とする法定相続分としての相続割合です。遺言書がある場合には遺言書の内容によって相続割合が変更になることがあるので、まず遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書には自筆証書遺言公正証書遺言があります。自筆で書かれた遺言書のことを自筆証書遺言といい、公正証書によって作成された遺言は公正証書遺言といいます。

自筆証書遺言が見つかった場合には、遺言書を家庭裁判所へ提出して「検認」を請求しなければなりません。検認とは、相続人に対し遺言の存在と内容を知らせ、遺言の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言書は家庭裁判所で開封するまで開けてはなりません。

遺言書の内容を確認した上で遺言書執行者の選任を行い、遺言書の通りに相続するか、相続を放棄するかを決めます。

遺言書の内容によっては、法定相続分を超えて相続することができます。

ただし遺留分があるため全額相続はできない

遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の財産の取り分のことです。遺留分によって、複数相続人がいる場合に一人が全額相続することはできません。子供や親といった直系親族には、遺留分の請求をされたらそれ相応の割合の財産を分割する必要があります。

また、法定相続人の第三順位である「兄弟姉妹」には遺留分はありません。兄弟姉妹に配当するはずだった財産は、遺言書の通りに分割することができます。

遺留分を受け取るためには遺留分減殺請求が必要

兄弟姉妹を除く法定相続人には、法定相続分の相続額を請求できる権利=遺留分減殺請求があります。もしも遺言書があることによって法定相続分の相続額にならなかった場合には、「相続により遺留分が侵害されていることを知ってから1年」または「相続開始から10年間」の間、不足している相続額をほかの相続人に対して請求することが可能です。

遺留分減殺請求はどこかに届け出るのではなく、まずは当事者同士で話し合います。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てて話し合いを進めていくことになります。

遺産分割協議で相続分割割合を話し合う

遺言書がない場合、相続人全員が話し合って財産分割の方法と割合を決めなければなりません。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議は、全ての相続人が全員話し合いに参加し、全員の合意によって成立します。全員が物理的に集まる必要はなく、電話でも合意が得られれば構いません。一人でも漏れていると、遺産分割協議が無効になってしまうので、疎遠な人にも連絡をして、協議に参加してもらいましょう。

遺産分割協議で決まったことを有効なものにするためにも、「遺産分割協議書」の作成は欠かせません。遺産分割協議書は、相続人が話し合って決めた遺産分割の方法、分割割合をまとめた書類のことで、遺産分割協議が完了していることを周囲に証明する重要な書類です。相続人同士の契約書の役割もあります。

遺産分割協議書は、相続人全員の署名押印が必要です。こちらも、一人でも欠けていると無効になってしまうので注意が必要です。

遺産分割協議でまとまらない場合は遺産分割調停

遺産分割協議は相続人の間だけでの協議ですが、それで話がまとまらない場合は、「遺産分割調停」をします。

遺産分割調停は、家庭裁判所によって選任された調停委員を間に入れて、相続人の間で話し合いをする手続きです。まったくの第三者である調停委員が間に入って話を進めていくため、協議の場合よりも客観的な話し合いでの解決が可能となります。話し合いで合意を形成していくため、遺産分割協議の場合と同様、遺言がある場合であっても、遺言と異なる遺産分割をすることも可能です。

遺産分割調停の申し立てについては、遺産分割調停申立書を家庭裁判所に提出する必要があり、申立書の雛形は家庭裁判所で用意されています。

遺産分割調停で話がまとまった場合、裁判所によって調停調書が作成されることになります。

遺産分割調停でまとまらない場合は遺産分割審判

さらに、遺産分割調停でも話がまとまらない場合は、「遺産分割審判」を行います。調停が不成立に終わった時点で、遺産分割審判に自動的に移行されます。家庭裁判所によって指定された審判期日に、家庭裁判所へ出頭することになります。

遺産分割審判では調停とは異なり、訴訟のように、各相続人がそれぞれ書面で事実・法律上の主張をし、それを裏付ける各種書類や資料を提出していきます。各相続人が主張、資料提出をし終わるまで、審判手続きは第1回、第2回、第3回と続いていきます。そして、随時話し合いの機会が持たれます。

審判手続き中に話し合いによって分割が決着すると、調停が成立したものとして、裁判所によって調停調書が作成され、審判は終了します。

最終的に、各相続人が主張と立証をし、それらに基づいて裁判所がどのように遺産分割するべきかを審判することになります。 

遺産分割審判が確定した場合、それに基づいて遺産分割することになります。もしも確定した審判に違約すれば、強制執行等の手続きをすることも可能です。

また、確定に対して不服のある相続人は、即時抗告することができます。この場合、高等裁判所の抗告審において、不服申し立てに理由があるかどうかが判断されることになります。

遺産分割審判を始めるには、遺産分割調停から移行するか、遺産分割審判申立書を作成して管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。このとき、申立書に記載した主張を裏付ける証拠資料も添付する必要があります。

法定相続分はあくまで目安!

遺産分割の話し合いでは、法定相続分にしたがって遺産分割協議を進めますが、あくまで目安です。一番大切なことは全員が合意すること。相続をめぐって親族間でのトラブルにならないためにも、生前に遺言書を書いておくことで争いを回避しましょう。

遺産相続をめぐって争うことを「争族」といいますが、漢字の通り争う家族にならないように、今から残される家族のことまで考えておきましょう。

まとめ

相続人が複数いた場合の優先順位は、以下のように定められています。

  • 配偶者 常に相続人になる
  • 子供 第一順位
  • 直系尊属 第二順位
  • 兄弟姉妹 第三順位

また、それぞれの相続人が相続できる割合について、相続人の組み合わせによって以下のように法定相続分の割合を定めています。

 

  • 配偶者のみの場合、全額
  • 配偶者と子供の場合、配偶者1/2、子供1/2
  • 配偶者と親の場合、配偶者2/3、親1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
  • 子供のみの場合、全額
  • 親のみの場合、全額
  • 兄弟姉妹のみの場合、全額

相続財産には法定相続人に認められる最低限の財産の取り分である遺留分があるため、たとえ遺言書があっても、相続人が2人以上いる場合は1人が全額を相続することはできません。

財産分割について相続人同士で話し合うことになりますが、遺言書を残しておくことで、遺産分割協議でのトラブルを回避することができます。生前に遺産分割について考え、遺言書をきちんと残しておくことで、いざというときに焦らないよう準備をしておきましょう。

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