【相続の基礎知識】限定承認のケース|メリット・デメリット

限定承認

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親しい人が亡くなり、自分が相続人となったとき、相続の方法やそれぞれのメリット・デメリットがわからず、判断に困るという人は多いのではないでしょうか。
今回は、財産相続の方法の1つである限定承認について、申し立て手続きの方法から必要条件、費用や守るべき期限のことまで、徹底解説していきます。さらに、他の相続方法である単純承認、相続放棄との違いや、限定承認によるメリットとデメリット、限定承認を選ぶべき状況も具体例を挙げながらご紹介しています。
限定承認による財産相続を選ぶべきかどうか、個々の状況に当てはめて判断するのに必要な情報を厳選してまとめましたので、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。

限定承認とは?

相続人が、亡くなった被相続人の財産を相続する方法には、主に単純承認、限定承認、相続放棄の3つのパターンがあります。これら3つの相続方法には、それぞれ以下のような特徴があります。

  1. 単純承認
    被相続人がのこした財産について、そのすべてを相続する方法です。
    この「すべての財産」には、被相続人がのこした資産・現金などプラスの財産はもちろん、借金・債務・未納金などのマイナスの財産も含まれることになります。
  2. 限定承認
    被相続人がのこした財産の一部を、限定的に相続する方法です。
    相続財産のうち、マイナスの資産が多いと見込まれる場合などに、プラス財産からマイナス財産を相殺できる分だけ相続する、というケースなどに利用されます。
  3. 相続放棄
    相続内容にかかわらず、被相続人が遺した財産すべての相続を放棄する方法です。
    相続人としてのすべての権利を放棄するため、この手続きを取ると相続人とみなされなくなります。

今回は上記3つの方法のうち、特に「限定承認」について解説していきます。

単純承認や相続放棄について詳しく知りたい方は下記を参考にしてください。

3種類の相続財産|単純承認・限定承認・相続放棄の相続方法

【相続の基礎知識】単純承認となる3つのケースを解説!

限定承認の手続きは?

財産の限定承認を行い、被相続人の財産の一部を限定的に相続したい場合は、指定の期間内に家庭裁判所にその旨を申し立て、所定の手続きを経る必要があります。
なお、限定承認の家庭裁判所への申し立ては、限定承認を望む本人だけでなく、相続人全員が限定承認に合意し、共同して進めることで初めて行うことができます。
以下に、限定承認の申し立てを行う時の申述先や条件についてまとめていますので、参考にしてください。

限定承認の申述先:被相続人の相続開始地(最後の居住地)を管轄する家庭裁判所

申し立ての条件 :相続人全員が限定承認に合意し、共同で申述を行っていること

また、家庭裁判所によって限定承認の申述が受理されたら、次は申述受理と同時に選任された相続財産管理人(相続人が1人の場合は限定承認者)が、以下の手続きを行います。

  • 公告
    限定承認者なら限定承認受理の5日以内、相続財産管理人なら10日以内に官報を使って「限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨」の公告手続きを行います。
    これは、被相続人の関係先に対して行う「被相続人の財産を限定相続することになったので、請求が必要なことがあれば実施してください」という意味の通達のようなものです。
    なお、直接公告が必要な相手がわかっているなら、個別に別途請求申し出の催告をする必要もあります。公告手続きはインターネット等を通じて行うことができ、公告期間は2か月以上、申し込みから公告掲載までは7日程度必要で、4~5万円程度の費用がかかります。
  • 清算
    公告の手続きが済んだら、次は相続財産を換価・処分する清算手続きに入ります。原則としては、競売手続きによって換価処分していくのが一般的です。

限定承認の期限は?

限定承認を家庭裁判所に申し出ることのできる期間は、原則「相続の開始を知った日から3か月以内」になります。なお、限定承認の意思があるにもかかわらず申述を行わず3か月以上が経過した場合には、自動的に法定単純承認したものとみなされるので、注意してください。

期限に間に合わない場合は?

相続調査が間に合わず、相続内容を把握・決定できないなどの理由から、本来の期限である3か月以内に限定承認の申し立てができないケースもあるでしょう。
そんな時は、期限の3か月以内に家庭裁判所に「相続の承認または放棄の期間の伸長の申し立て」を行えば、さらに3か月申述できる期間を延長することができます。限定承認の申述期間は、最大6か月まで延長可能と覚えておきましょう。

限定承認の費用は?

税理士や弁護士などに依頼せず、相続人のみで限定承認の手続きを行う場合にかかる費用は、以下の2つのみです。

  • 相続人1人につき1枚800円の収入印紙の代金(相続人数分)
  • 家庭裁判所との連絡用の予納郵便切手
    ※必要な郵便切手の金額は裁判所によって異なりますので、事前に申述先に確認してください。

限定承認の2つのメリット

相続財産を限定承認することの意味や、おおまかな手続きについて理解したところで、次は、限定承認をすることのメリットを2つご紹介していきます。

マイナスの財産の返済額が減る

被相続人に借金・債務などのマイナス財産があった場合、単純承認ではそのすべてを相続し、相続人が借金・債務の返済義務を負うことになります。
しかし限定承認では、相続財産で相殺できる範囲の借金のみ相続すれば問題ありません。
つまり、被相続人に多額の借金があった場合、プラス財産の額にあわせて借金を少なくできるケースもあるため、実質返済額を減らすことも可能になるということです。

先買権を利用できる

限定承認が受理され、清算の手続きに入ったときには主に競売で財産を処分・換価していくことになりますが、このときに「先買権(さきがいけん)」を行使することができます。
先買権とは、財産の売買に優先的に介入できる権利のことで、被相続人の財産のうちどうしても残しておきたい財産の取引において、第三者よりも有利に売買できるようになります。

限定承認の4つのデメリット

メリットとあわせて、限定承認を行ううえでの4つのデメリットも理解しておきましょう。

手続きが面倒

相続するのに何の手続きも必要としない単純承認に比べて、家庭裁判所への申述からその後の公告・清算まで、限定承認の手続きには手間がかかります。状況によっては、手間だけでなく手続き完了までに相当な時間も要する可能性もあるため、面倒がかかるという意味では、非常にデメリットの大きい相続方法と言えます。

共同相続人全員の合意が必要

前述したとおり、限定承認には相続人全員の合意と、共同での手続きが必要です。相続人が自分1人なら問題ありませんが、法定相続人の数が多ければ多いほど合意や共同を取り付けるのも時間がかかるため、手間が増えてしまいます。

準確定申告が必要

生前、被相続人に収入があった場合、相続人は被相続人が亡くなった日から4か月以内に、被相続人の生前分の確定申告として「準確定申告」を行わなければなりません。限定承認の期間は申請すれば最大6か月まで伸ばすことができますが、この準確定申告の期間は4か月以上に延長することはできず、超過すると延滞金が発生してしまいます。
つまり、限定承認の決定や手続きを行う期間中に準確定申告を行う必要があるということになりますが、財産調査や計算の面で、難しい場合もあります。このように、限定承認によって発生する準確定申告の煩雑さも、限定承認のデメリットの1つと言えるでしょう。

みなし譲渡所得税により税金がかかる

限定承認すると、税務署は被相続人が相続人に財産を譲渡したものとみなし、相続人に対して「被相続人の資産を一旦時価で売却したと考えて計算した所得税額」を課税してきます。
このような税金は「みなし譲渡所得税」と呼ばれる所得税の一種で、特に自宅不動産や土地・建物などに課税されることの多いものです。課税対象となる資産の種類や価値によっては、このみなし譲渡所得税によって、相続人に多額の金銭的負担がかかるケースも考えられます。

限定承認をしたほうがいい3つのケース

限定承認のメリットとデメリットについて、それぞれ理解できましたか?ここからは、限定承認を行った方が良い3つのケースについて、具体的に解説していきます。

プラスの財産、マイナスの財産のどちらが多いかはっきりしないケース

一度単純承認をしてしまうと、相続後に財産の相続方法を変更することは原則できません。
このため、あらかじめ相続財産の内訳が現金・資産などプラスの財産よりも、借金・債務などマイナス財産の方が多いとわかっている場合は、限定承認をした方が良いでしょう。
また、プラスとマイナス、どちらの財産が多いかわからないという場合も、借金によるダメージを最小限に抑えられるよう、限定承認をしておいた方が無難です。

多少の債務なら相続してもいいケース

前述したように、限定承認では相続財産内で相殺できる額の借金のみを相続することができるため、場合によっては借金を減らすことが可能です。このため、多少の借金がある状態で家業を引き継ぐなどという場合には、限定承認することで借金を相殺できることもあるので、おすすめです。

どうしても相続したい財産があるケース

家宝や思い入れのある品物、特定の土地や不動産など、どうしても相続したい財産が含まれている場合にも、先買権を行使できる限定承認での相続がおすすめです。

連帯保証人である被相続人の借金は相続財産となるのか?

生前、被相続人が借金の連帯保証人契約を結ぶことで負っていた借金額も、借金・債務などのマイナス財産として、相続人に引き継がれることになります。
このまま単純承認してしまうと、相続人は被相続人のマイナス財産にあわせて連帯保証人分の債務まで背負うことになってしまいます。
被相続人が連帯保証人となっていることが分かっているなら、限定承認または相続放棄の手続きをとって、必要以上の債務を背負い込まないようしてください。

まとめ

いかがでしたか?相続の限定承認について、詳しく解説しました。
相続の限定承認には、借金が減る、先買権を得られるなどのメリットがある一方で、手続きの煩雑さや、所得税の面でデメリットもあることがわかりましたね。
ただ、これらのメリット・デメリットを踏まえても、財産のプラスマイナスバランスがわからない場合や、債務を引き受けてでも相続したい財産があるなら、限定承認にすべきです。
この記事から相続の限定承認についてよく理解し、自分に必要な手続きであることがわかったら、自分にとって最も良いかたちの相続になるよう動いてくださいね。

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