【意外と知られていない!?】離婚した夫婦の子供に相続権はある?

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相続の手続きが必要になって、迷うポイントのひとつが離婚した夫婦の子供の存在です。相続権はあるのか、遺言書が残っていた場合はどうなるのかなど、知らない方が多いのではないでしょうか。

今回は、離婚後の子供の相続に関して必要な情報をまとめました。再婚相手に連れ子がいた場合や、借金がある場合の対処方法についても記載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

両親が離婚した場合でも子供は相続できる

両親が離婚した場合でも、子供が離婚した妻(夫)から相続することは可能です。離婚によって親子の血縁関係が切れるわけではないため、相続権は認められています。

再婚後の相手との間に子供が生まれていたとしても、その権利は変わりません。離婚した妻(夫)の子と再婚した妻(夫)の子で法定相続分が変わることはなく、同じ割合で相続することができます。

再婚相手とその子にすべてを相続すると言われた場合は?

被相続人が亡くなる前に、遺言書を遺している場合があります。遺言書とは、死後に財産をどのように扱ってほしいかについて意思表示をする書類のことです。相続のトラブルを防ぐことが主な目的で方式が定められています。

先ほどお話ししたように、離婚後であっても子供は同じ割合で相続することが可能です。しかし、遺言書に「再婚相手とその子にすべて相続する」と書かれていれば、離婚した妻(夫)の子は相続できないと思われるかもしれません。

しかし、実はそうではありません。法律で「遺留分」というものが認められているため、相続は可能となります。遺留分とは、相続する人が最低限が可能な財産割合のことです。これによって、離婚した妻(夫)の子は法定相続分の1/2を相続できることになっています。

離婚した妻(夫)は相続できない

離婚によって、子供が相続権を奪われることはありません。しかし、離婚した妻(夫)は配偶者ではなくなっているため、相続することは不可能です。

法定相続人となる人は、被相続人と血縁関係がある人のみです。もともと他人である妻(夫)は、血縁関係がないので相続が認められていないのです。

再婚相手の連れ子が相続する方法

離婚した妻(夫)の子は血縁関係があるため、相続権があることがわかりました。では、再婚相手に連れ子がいた場合、相続することは可能なのでしょうか。

民法では、相続できるのは被相続人と血縁関係のある実子か、養子のみと定められています。再婚相手の連れ子には、血縁関係はありません。また、婚姻届を出すことで自動的に親子関係になるわけではないので、法律上でも親子とは認められません。

そのため、再婚した相手の連れ子に相続をさせたい場合は、養子縁組をすることが必要となります。養子縁組をすれば、法律的に親子であると認められるようになり、再婚相手の連れ子も相続権を持つことができます。

養子になると実子と同等の扱い

養子縁組をすると、相続の際には実子と同様に扱われるようになります。つまり、相続の際の法定相続分に違いはないため、子供の相続分を実子・連れ子で同等に分けることになるのです。

養子縁組をしたからといって、実の親との関係が切れるわけではありません。養子となった子供は、実の親と養子縁組した親の両方から相続することが可能となります。

離婚した妻(夫)の借金は子供が相続

被相続人が遺すのは、財産だけではありません。借金が残っている場合もあり、それを相続するのも法定相続人となります。

離婚した妻(夫)が借金を抱えていた場合、法定相続人である子は借金も相続しなくてはならなくなります。

相続放棄で解決!

相続には、現金や建物、土地などといったプラスとなる財産のほか、借金などのマイナスとなる財産も含まれます。相続をするということは、これらをすべて引き継ぐということですので、必ずしもプラスになるとは限りません。

もしも、マイナスとなる財産が多いようであれば、相続放棄で解決することが可能です。相続放棄とは、被相続人の財産をすべて放棄することです。この手続きをすると法的な相続人ではなくなり、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになります。

この手続きは、相続に関してのみ適用されるものなので、相続放棄をしたからといって家族関係も同時になくなるわけではありません。

まとめ

離婚すると、元妻(夫)は相続できませんが、子供は変わらず相続権を持ちます。再婚した相手の連れ子は通常なら相続人とはなれませんが、養子縁組をすることで実子と同様に相続が可能です。

しかし、相続が認められているということは、借金がある場合はそれも引き継がなくてはなりません。その場合は、相続放棄をすることもできます。

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